2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
○副大臣(笹川博義君) 大臣からもるるお話があったというふうに思いますが、拡大生産者責任においては多様な政策アプローチがありますので、循環型社会形成推進基本法においては関係主体がそれぞれ適切な役割を分担した上でと。
○副大臣(笹川博義君) 大臣からもるるお話があったというふうに思いますが、拡大生産者責任においては多様な政策アプローチがありますので、循環型社会形成推進基本法においては関係主体がそれぞれ適切な役割を分担した上でと。
先生御指摘のごみに関する法律につきましては、基本的な法律でございます循環型社会形成推進基本法、これが根元のものになっております。さらに、廃棄物の適正な処理を確保する廃棄物処理法、様々な資源の有効利用を推進する資源有効利用促進法に加えまして、個々の品目ごとのリサイクル法が七本ございます。
循環型社会形成推進基本法では、再使用することができるものについては再使用、再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては再生利用、再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては熱回収されるという順番になっています。にもかかわらず、多くの廃棄物処理の現場では熱回収という手段が選択されております。
御指摘の拡大生産者責任ということかと思いますが、これは多様な政策アプローチがございまして、循環型社会形成推進基本法におきましては、自治体や事業者、消費者といった関係主体がそれぞれ適切に役割を分担した上で、特に製造事業者につきましては、製品の製造段階や廃棄段階におきまして、循環型社会形成のための責務を有するというふうにされているところでございます。
循環型社会形成推進基本法におきまして、リデュース、リユース、リサイクルの順に取組を行い、なお難しい場合には熱回収、これを行うことを基本原則としてございます。 熱回収ではなく、可能な限り資源として再利用するリサイクルに引き上げていくため、プラスチックの半数弱を占める容器包装について、二〇三〇年までに六割、リユース、リサイクルを目指すというマイルストーンを掲げてございます。
○笹川副大臣 熱回収につきましては、先ほど来お答えをさせていただいておりますが、循環型社会形成推進基本法においては、リデュース、リユース、リサイクルの順に、なお難しい場合には熱回収を行う、このことを基本原則としておりますので、本法案につきましても、これを原則として、のっとってやっていくということでありますし、同時にまた、各種のリサイクル計画の認定制度、これにおいては、熱回収するための計画は認定しないということとしておりますので
本法案は、循環型社会形成推進基本法の基本原則にのっとりまして、プラスチックのライフサイクル全般について、リデュース、リユース、リサイクルを含む、スリーR、さらに、再生可能資源を使うリニューアブル、これを推進するというものでございます。
○笹川副大臣 循環型社会形成推進基本法におきましても、天然資源の消費抑制、環境負荷低減の観点からリデュースを最優先ということでありますので、リデュース、リユース、それからリサイクル、そして、なお難しい場合には熱回収ということを基本原則といたしておりますので、この提出されました法案につきましても、循環基本法を原則として、のっとって、リデュースを優先するということでございます。
○横光委員 環境分野の柱であります生物多様性、また資源循環の分野には、それぞれ、生物多様性基本法あるいは循環社会形成推進基本法などがあります。しかし、地球温暖化には基本法がありません。大塚先生は、基本法とは政策の基本方針や理念を定めたもので、具体的な施策を進めていく上での起爆剤としての役割も期待できるということを指摘しています。
○政府参考人(松澤裕君) 平成十二年に制定されました循環型社会形成推進基本法において、リデュース、リユース、リサイクルの順に取組を行い、なお難しい場合には熱回収、これは英語で言うとサーマルリカバリーでございますけれども、を行うことを基本原則としております。令和元年五月に策定しましたプラスチック資源循環戦略においても、この基本原則に沿って取り組むことといたしております。
○平井国務大臣 形成とは形ができ上がることや形作ることを一般的に意味するという意味で、形成と社会を組み合わせている用例は、法律の名称で用いている例えば高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、IT基本法ですね、この法律の前のやつ、及び、循環型社会形成推進基本法を始め複数あるんです。
プラスチックを始めとする循環資源は、循環型社会形成推進基本法に基づいて、再使用、再生利用、熱回収という順位づけがなされているわけなんですけれども、プラスチック循環利用協会が公表している二〇一九年のプラスチックの処理方法を見てみますと、プラスチック廃棄物の有効利用率は八五%と一見高く見えますけれども、その内訳は、マテリアルとケミカルを含むリサイクルが二五%、熱回収は六一%となっています。
それから、ごみの減量化に関しましては、循環型社会形成推進基本法において、いわゆるスリーRという、リデュース、リユース、リサイクルの中でもリデュース、減らすというのは最優先に位置づけておりまして、各種リサイクル法の中でもしっかりと取り組んでおります。
現時点でも、循環型社会形成推進基本法や、容器包装、家電、自動車などの各種リサイクル制度においても製造事業者等にリサイクルが容易なものを使用することを求めるとともに、リサイクル等の義務を課すことにより、製品設計の見直しを促す仕組みとなっています。 こうした既存の仕組みも踏まえ、環境配慮設計等のイノベーションが促進される公正かつ最適なリサイクルシステムの在り方を検討していきたいと思います。
これは、循環型社会形成推進基本法に定める3R、リデュース、リユース、リサイクルですが、これの優先順位と異なっており、地球温暖化問題の観点からも問題と言えます。また、これまで我が国は廃プラスチックの一部を輸出してきましたが、中国等の輸入規制、バーゼル条約における規制強化などにより、国内の廃プラスチック処理が逼迫し、熱回収優先から脱却できないことも懸念をされます。
○政府参考人(山本昌宏君) 御指摘いただいた点、その熱回収の部分とリサイクルというのは別物だということで、それをまず資源循環戦略案の中でもしっかり区別して整理をした上で、大臣からも答弁申し上げているように、循環型社会形成推進基本法にはまず3Rを優先するんだということがはっきりうたわれておりますので、そこをリデュース、リユース、リサイクルを徹底して、それが難しい場合に熱回収、そういった考え方も戦略案の
○国務大臣(原田義昭君) プラスチックの内製化、国内での処理におきましては、あくまでも循環型社会形成推進基本法において、3Rを中心に、まずはリデュース、そしてリユース、リサイクルと、それがどうしてもできないものについては、熱回収と言われましたけど、実質的には燃やす部分がたくさん増えてくるわけであります。
○政府参考人(山本昌宏君) プラスチック資源循環戦略案におきましては、循環型社会形成推進基本法に掲げる3Rの優先順位を踏まえまして、まずはリデュース、そしてリユース、リサイクルを徹底すると、それが難しい場合に熱回収という考え方を提示してございます。
循環型社会形成推進基本法でも既に処理の優先順位というのが法制化されていますし、このたび、プラスチック資源循環戦略、この中で議論されてきたと思うんですけれども、戦略の案には、どういうふうにこの順序というのは反映されているんでしょうか。
中環審の中間整理いただきましたこの間の循環戦略でも、循環型社会形成推進基本法に基づき、基本原則においてスリーRを徹底した上で、熱回収によるエネルギー利用を図るということとされております。要は、熱回収というのは、スリーRできない場合の次善の手段であるという認識は私どもしっかり持っておかなきゃいけないな、こう思っております。
第四に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない旨を明記することとしております。
プラスチックごみにつきましては、これまでも、循環型社会形成推進基本法、また廃棄物処理法、そして容器包装リサイクル法などによりまして対策が取られてきたと承知をしております。また、現行のこの海岸漂着物処理対策推進法におきましても、第二十三条において、ごみ等を捨てる行為の防止について規定をしておりまして、一定の対策は講じられていると思います。
循環型社会形成推進基本法におきまして、環境負荷低減の観点から、第一にリデュース、第二にリユース、第三にリサイクルというような優先順位を具体的に定めておりまして、リユース食器の活用を含めたリユースの取組、今後一層進展させていくことが重要と認識しております。
本案は、我が国における海岸漂着物の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加すること、 第二に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮
第四に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法等による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない旨を明記することとしております。
我が国におきましては、循環型社会形成推進基本法を始めとして、廃棄物処理法や各種リサイクル法によって、プラスチックごみの排出が抑制されるとともに、その適正処理が推進されておりまして、まずはこれらを徹底することが重要であると考えております。 この観点から、今般の改正では、循環型社会の形成、すなわちスリーRの推進等によって、海岸漂着物等の発生を抑制する旨を明記することとしたところでございます。
この動きを国内に広く拡大するための革新的な省エネ、風力、太陽光等の再エネを活用した創エネ、そして水素の活用、再エネ専門電力会社の育成等による柔軟な電力供給基盤、いわゆるフレキシブルなエネルギー、これらを推進する新エネ社会形成推進基本法の制定を提案しますが、総理のお考えはいかがでしょうか。
法体系につきましては、環境基本法をピラミッドの頂点として、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、そして個別物品の特性に応じた規制としては、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法と、法体系が整っているわけでございます。