2009-04-17 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○原政府参考人 不正競争防止法違反物品は、具体的には、周知表示混同惹起品、著名表示冒用品、それから形態模倣品でございますけれども、これにつきまして、税関において水際で取り締まりを行っているところでございます。 平成二十年度、税関におけるこの差しとめの実績でございますけれども、不正競争防止法違反物品につきましては七十九点でございました。
○原政府参考人 不正競争防止法違反物品は、具体的には、周知表示混同惹起品、著名表示冒用品、それから形態模倣品でございますけれども、これにつきまして、税関において水際で取り締まりを行っているところでございます。 平成二十年度、税関におけるこの差しとめの実績でございますけれども、不正競争防止法違反物品につきましては七十九点でございました。
○政府参考人(北畑隆生君) 商品形態模倣品の輸入についての水際での差止め措置、先ほども御答弁させていただきました。これをどのように実効的にやっていくかというお尋ねかと存じます。
○野上浩太郎君 それで、今回の改正では、不正競争防止法上で輸入が禁止されている製品ですね、つまり、周知表示の混同を惹起する製品ですとか著名表示を冒用する製品、形態模倣品、これを輸入禁制品に追加をされております。 例えば、たまごっちに対してニューたまごウオッチというのが出てきたり、ほとんどもう容器、デザインが一緒で、一部だけがちょっと違っているというようなものも入ってくる。
一方、今回の改正案では、不正競争防止法で輸入が規制されている周知表示の混同を惹起するような製品、また、著名表示を冒用する製品及び形態模倣品を輸入禁制品として関税定率法第二十一条に追加することが提案をされているわけであります。