1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号
かくのごとき薄弱なる論據のもとに主張せられている特別市制は、從つてその要求も、沿革にみる既往の特市運動のごとく切實なるものと異り、一種の形式論となり、ひいては感情論となり易いのでありますが、それでも特別市制を布くことが府縣及び市民の利益となるものであれば、論據のいかんはしばらく問題外としてもよろしいと思うのであります。
かくのごとき薄弱なる論據のもとに主張せられている特別市制は、從つてその要求も、沿革にみる既往の特市運動のごとく切實なるものと異り、一種の形式論となり、ひいては感情論となり易いのでありますが、それでも特別市制を布くことが府縣及び市民の利益となるものであれば、論據のいかんはしばらく問題外としてもよろしいと思うのであります。
私どもといたしましても極力法規の形式論にとらわれず、重大なる國民の利害關係があるというものにつきましては、この委員會がありますれば、必ずこの委員會で御相談の上やりたい、かような氣持でおります。法制論としてもただいま申し上げました通り、なるべく議會の協贊を經てやるというように動きつつあるのであります。
(「形式論」と呼ぶ者あり)これは國民に對しても、それがよし内閣の怠慢である場合におきましても、内閣を鞭撻して當然臨時會で審議すべきものを審議するようにしなければならない、内閣に對してある意味においては監督をしていくくらいな矜恃をもつて立たなければならない議會である限り、來ているものが審議ができない。
しかし憲法のそういう形式論を抜きにして考えると、届出るときに、意思があるということをどこまでも重きをおくか。そうすると一遍婚姻するという意思を當事者間において約束したり、實行したならば、あとは意思がなくても無理に届け出てよいか、こういう問題になるので、よほど重大な問題だと思います。
政治の実際の上から、單純な形式論に対して言うことがないではないけれども、それを議論する必要もないと思つたから默つて聞いていたが、要するに議会の権威をあらしむるという根本趣旨は大いに傾聽に値するものがあつた。
なぜかと申しまするに、たとえば鐵道の運賃値上げの問題にしても、國會開會中にこれを國會にかけなかつたというような形式論を申しておるのではないのでありまして、もし國會が最高の機關でございましたならば、國會にかけることを要請しなければならぬ。それは前からわかつておることである。
第一は憲法違反であろうという點でありますが、これは私が先ほど憲法形式論から述べた點においても何ら、憲法違反でない。一例をとりますれば勞働組合は一つの經濟結社であります。しかしながらさらに今御發言がありましたように、憲法は單なる結社で滿足しないで、いわゆる勞働權ということから端を發しまして、勞働者の團結權を認めております。