1969-04-25 第61回国会 衆議院 建設委員会 第15号
自然的な問題につきましてはいろいろと学説が分かれているようでございますが、一応この法律におきましては、個人の私権というものをあまり制限しては困るという立場も考慮いたしまして、努力義務ということで、法的な義務ではございませんが、形式規定ということでうたっているわけでございます。
自然的な問題につきましてはいろいろと学説が分かれているようでございますが、一応この法律におきましては、個人の私権というものをあまり制限しては困るという立場も考慮いたしまして、努力義務ということで、法的な義務ではございませんが、形式規定ということでうたっているわけでございます。
でありますから、今、大臣の御答弁によりますると、公労法三十五条の制約並びにこれを受けて十六条の規定、さまざまありまするけれども、それは国会の審議権に対する一つの形式規定であって、その実質の精神というものは仲裁裁定であるから、これは完全に実施すべきものである、こういうふうに大臣は確信を持って信条とされておるように思うのでございます。
○石田国務大臣 予算上、資金上不可能な場合云々という規定は、私は単純に形式規定だとは思いません。今までわが国の財政や経済の状態にかんがみまして、その実施を延期あるいは一部削除した事例がございますが、それは形式規定であるという論拠に立てば、やはり法の精神に反することになるわけであります。私はそうは考えません。
○石田国務大臣 私は、単なる形式規定という御発言は、これは明確にしておかなければならぬということを申し上げたのであります。公労法の精神並びにこれを完全実施いたしました政府の態度、それは先般から明確にいたしておる通りであります。これが公共企業体労使関係安定の基本であると考えております。
その他は会同会議や形式規定でございますので比較することは無意味だと存じます。大体におきまして先ほど外務大臣が申しました、軍隊として外国に存在するがために必要となつて参ります取扱に関する規定は、実はこの行政協定、NATO協定、本協定、大差ないのでございまして、国対国の関係で、異なる経費の負担、その他他の取扱が定められる、そう御了解下さいまして結構だと存じます。
それから二百十七條というものは、これは形式規定というか、とにかくこういう実体のある場合でも、二百十七條はこの適用を受けるのでしようね。あなたのお考えはどうですか。二百十七條は、「何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。」ということです。
次には選挙運動は買收犯罪などはこれはいけないけれども、その他の形式規定はできるだけ煩雜を避けて自由にした方がよいという意見が多く、長崎等におきましては、先般の衆議院議員選挙の形式犯罪に対するところの檢察を行なつて、それを裁判に出しましたが、裁判におきましては、全部無罪になつておるというようなことでありまして、裁判等におきましても、この形式裁判については余り問題にしないような傾向になりつつあるという状況