2006-12-12 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第5号
むしろ、形式的論理、形式的平等で、例えば全面的に禁止をしてしまう方が、報道機関、テレビ局に対して公権力が介入する程度は小さいということになるし、それから、いろいろなケース・バイ・ケースで、ある人たちは意見表明の自由が抑えられ、ある人たちは全面的に認められるとかというアンバランスが出てこないのではないのか。
むしろ、形式的論理、形式的平等で、例えば全面的に禁止をしてしまう方が、報道機関、テレビ局に対して公権力が介入する程度は小さいということになるし、それから、いろいろなケース・バイ・ケースで、ある人たちは意見表明の自由が抑えられ、ある人たちは全面的に認められるとかというアンバランスが出てこないのではないのか。
ですから、形式的論理として横浜市が入っていないから横浜市に建ててもいいんだというような、ばっさり言っちゃえばそんなことになってしまいますけれども、そこの辺りは本当に今横浜市ともいろんな意見の調整をさせていただいておるところでございます。 横浜市から照会も私ども防衛施設庁ちょうだいをいたしております。
はっきり説明すれば国民は納得してくれるんだというスタンスをとるべきであって、そういう意味では、おっしゃった神戸方式、あるいはいろいろな方式というものはどうかというふうにおっしゃれば、形式的、論理的に言えば決して矛盾するものではない、矛盾するということ自身が、政府が非核三原則を自分で放棄していることだというふうに思います。
だから、そういったものについての配慮というのが、そういう形式的論理だけでもって十分に配慮されていないということは、法制度としては極めて問題だろうというふうに思うわけであります。 そこで次に、今回の法改正によりまして三つの対抗要件制度ができたわけであります。民法の通知、承諾、それから特定債権法の公告、それから今回の登記ということになったわけです。
従って単に同じ政党の内閣がかわったような場合に、形式的論理において、いわゆる内閣がかわり、内閣の首班がかわれば必ずそれは解散して国民の判断を待たなければならないということを唯一の根拠として解散するということは自分はとらない。
○穗積委員 私の聞いているのは、こういう場合があり得る、こういう場合があり得るということを抽象的に形式的論理上聞いているのではございません。今日あなた方は情報をとり、こういう両国間の問題を解決しなければならない責任のある執行部の責任者でございます。