1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号 民事訴訟法も形式的証拠力の点で両者を区別していることは御承知のとおりであります。 監督官庁の承認に関する部分は、公務員が証人として職務上の秘密について尋問を受ける場合の証人尋問の規定、それから刑事訴訟法の押収や証人尋問の規定、さらには議院証言法の規定と横並びになっているわけであります。 中野貞一郎