2017-05-11 第193回国会 参議院 総務委員会 第12号
この結果、二十七年度事業計画につきましては、日本郵便株式会社法等の規定のとおり形式的要件を満たしており、また会社の目的となる業務を着実に実施するものであり、郵政民営化法等関係法令の規定に合致したものであると認められるということから認可を行ってございます。また、この認可に際しましては、内部統制の強化やユニバーサルサービスの確実な提供などについても要請を行っているということでございます。
この結果、二十七年度事業計画につきましては、日本郵便株式会社法等の規定のとおり形式的要件を満たしており、また会社の目的となる業務を着実に実施するものであり、郵政民営化法等関係法令の規定に合致したものであると認められるということから認可を行ってございます。また、この認可に際しましては、内部統制の強化やユニバーサルサービスの確実な提供などについても要請を行っているということでございます。
しかも、地方労働局からは、一番下、形式的要件を満たしていれば受理を拒むことはできないがとあるんですね。 確認します。この地方の問い合わせに対して、本省の答えはイエスですね。
今、疑義照会のコピーをお配りいただいておりますけれども、この最後のところに、形式的要件を満たしていれば受理を拒むことはできないがというその後にもアンダーラインを引いていただきたかったわけでありますが、そこに、現協定の限度時間におさまらないことを理由に、安易に限度時間を延長して、再協定しないよう留意させることとするべきである、こういうことを行政指導的に本省の方から言っているわけであります。
まず、協議もできませんし、これは当たり前のことですが、協議ができない以上合意もできないわけでございますが、合意成立の形式的要件にも弁護人の同意というものが必要でございます。
告発の形式的要件が整っているのに受理されないということがあるんですか。
ところが、大手証券だったらグレーであっても形式的要件が整っていたら何も処罰しないと、こういった行政が果たしていいのかということです。この問題提起を与謝野大臣にしたいと思います。いかがでしょう。
しかしながら、まず登録制については、形式的要件さえ満たせば登録されることになり、不適正な団体が登録されてしまうことによって制度の信頼性を損なうおそれがございます。次に、そのような登録制に基づいて登録された団体による損害賠償等団体訴訟の判決の効力が、勝訴、敗訴に問わず、除外の申し出をしなかった対象消費者に及ぶことについては、憲法上の裁判を受ける権利との関係が問題になります。
しかしながら、一方におきまして、先ほど必要最小限、可能性と申し上げましたのは、恐らく、さまざまなものが出てくると、ある部分ではお手盛りになったり、ある部分では一番低いレベルに合わせるということは大いにあり得ることだと思いますので、中身には一切タッチしないけれども、外という部分だけで、それもかなりの部分が形式的要件になるかもしれませんけれども、先生がおっしゃられた中で、実質的な、いわゆる許認可を思わせるような
経営規模という形式的要件を課すことなく、計画的に生産することを要件とし、広く販売農家を直接支払いの対象とし、農業経営の底上げを図ることとしております。
経営規模という形式的要件を課すことなく、計画的に生産することを要件とし、広く販売農家を直接支払いの対象とし、農業全体の底上げを図ることとしております。 政府案に反対する第三の理由は、米の生産調整を相変わらず継続することを前提としていることであります。 これでは、実質的には何も変わりません。
二十日以内に形式的要件で調査をしますと言いさえすれば、外部に行けないんじゃないですか。調査をして是正をするとか、あるいは行政機関についても、その後どのようにするかというものをちゃんと決めておかないといけないんじゃないかということを言っているわけです。
私は、いい方の外部通報の要件についても、これが形式的要件に置きかえられていることに大変大きな危惧を感じています。 なぜかというと、この間、大臣お聞きになりましたよね、都市整備公団総裁との私の議論。調査をするというふうにおっしゃったわけです、大臣はそのとき。調査が始まっているだろうと思っていました。(竹中国務大臣「総裁」と呼ぶ)総裁が。いや、国交大臣もおっしゃっていたわけです、委員会で。
日本では、抵当権に基づくいわゆる任意競売の場合は、事務的、形式的要件さえ整っていれば、債務者の意見はほとんどと言っていいほど聞かないで、裁判所は機械的に競売手続に入っていく。欧米ではこんなことはないと思うんですね。もちろん、融資の方法、さっき私が申し上げた担保至上主義とかそういうのとは違いますから、これは一概には言えませんけれども、少なくとも、日本のようなこんな状況じゃない。
具体的な政策としては、まず、資金調達面での支援といたしまして、従前の融資制度を見直しまして、新たな融資制度といたしまして、担保の有無あるいは過去の勤務要件などの形式的要件によらないで、いわゆるビジネスプラン、事業計画の内容を審査いたしまして、すぐれたものであれば無担保かつ第三者保証、そして本人保証もとらないで国民生活金融公庫が融資を行う制度、これを本年一月から実施いたしているところでございます。
○達増委員 今現在、このガイドラインというものがそれほどふぐあいを生じていないということかもしれませんけれども、この三つの類型を検証して改めて思いますのは、やはり形式的要件で縛る一般集中規制ではなく、実質弊害規定に転換すべきではないかというこの一般集中規制というあり方の問題であります。独占禁止、反トラストということについて、実質弊害規定に転換していくべきではないか。
そして、少ないという御指摘でございますけれども、創業資金の調達の円滑化のため、担保や勤務要件などの形式的要件によらずに、すぐれた事業計画を持つ創業者には無担保無保証で融資を行う制度、これを補正予算で、これは少ないという御指摘ですが百億計上しております。
確かに、実際、法務省側からしてみれば、形式的要件を満たしておったら請求を拒否するという理屈づけはなかなか大変だろうということですけれども、間々そういうこともあり得る、そのときはその判断を当然ながら対等の立場として尊重せざるを得ないという御答弁でございます。
そして、この選挙運動費用を公費で見てもらえるための条件ということでありますが、何ぴとも被選挙権があれば立候補することが認められており、若干の形式的要件はあるものの、本来は自由に立候補できることとなっております。それはまた憲法が保障するものでもあります。 ところが、残念ながら、本当に当選することを目的としない、例えば泡沫候補、言葉は悪いですが、というような方々も現実にはあらわれるわけであります。
したがいまして、私自身もこの法律は必要だと思っておりますけれども、そこの目的も極めて限定的にしたいし、それから要件も緊急性というものに見合う必要最小限度にしたいから、また、構成要件も明確にしたいということ、さらに、発動自体も、必ずしも形式的要件に合致をしているというだけで発動するのではなくて、もっと適切な発動を要求するということが必要だろうと思っているのです。
○政府委員(伊藤庄平君) 基本的に届け出すべきこととされ、それが効力発生要件となっている場合に、形式的要件を満たせばその届け出要件をいわば全うするというのが一般的な解釈かと存じます。 ただ、労働基準法におきましては、そうした届け出義務を課していると同時に、労働基準監督官が違反がないように是正すべき義務もあわせて負っている役所でございます。
先般御議論ございましたのは、届け出られたものについて行政手続法に沿って形式的要件を満たしていればもうそれで受理せざるを得ないのではないか、効力も発生するんではないか、こういう御指摘でございました。