1950-02-24 第7回国会 衆議院 法務委員会 第9号 ことに民主主義の線に沿いまして、政党内閣時代になりまして、その多数党の内閣が、いわゆる司法権の最高峯でありまするところの長官の指名権を一手にになうというようなことは、もちろん形式的憲法解釈からはさしつかえないことでありまするけれども、真に民主的に、しかもいわゆる行政権、立法権、司法権というような、三権分立の趣旨も汲み入れて考察いたしまするならば、この片山内閣時代に行われました方法を慣習として存続してやつてほしいと 猪俣浩三