2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
具体的には資料の三ページなんですが、これ日本学術会議の昨年の菅総理の任命拒否なんですが、これも私が昨年の臨時国会の予算委員会の、十一月五日の予算委員会で配付させていただいた立法時の政府の統一見解、基本想定問答集ですが、任命というのは実質任命であるのかの問いに対して、任命は形式的任命であると、裁量の余地はゼロであると。
具体的には資料の三ページなんですが、これ日本学術会議の昨年の菅総理の任命拒否なんですが、これも私が昨年の臨時国会の予算委員会の、十一月五日の予算委員会で配付させていただいた立法時の政府の統一見解、基本想定問答集ですが、任命というのは実質任命であるのかの問いに対して、任命は形式的任命であると、裁量の余地はゼロであると。
形式的任命は確定した法解釈なんです。 ところが、二〇一八年に、ネガチェックとか差戻しの有無とか、逐条解説まで調べて、それも何か、推薦されてきたものはどうすれば任命しなくてよいかという方策をつくり出すための調査じゃないかと言われますよ。
その上で、国会や日本学術会議、我々もそうでありますけれども、この間、一貫して、昭和五十八年の中曽根総理の答弁のとおり、内閣総理大臣の任命権は形式的任命権であり、推薦のとおりに任命されるものと認識をしてきたわけであります。 菅総理は、今般、唐突に任命拒否を行ったと。
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。
○木村政府参考人 本年十月七日の衆議院内閣委員会の閉会中審査におけます塩川鉄也委員の日本学術会議の会員の任命に関する御質問に対しまして、私第一部長が、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であると答弁をいたしましたところ、ここで全員を任命すると申し上げましたのは、会員を任命するの誤りでございました。
こうした高辻答弁や九大の判例、この後に日本学術会議法の審議で中曽根総理は形式的任命という答弁をした。これらを踏まえて法制局は了としたんでしょう。だったら、これらを踏まえて、日本学術会議において総理の任命拒否が許容されるのはどのような場合なのか。総理大臣一任ではないですよ。どういう場合なのか、どういう場合が国民に対して責任を負えないという場合なのか、ちゃんと説明してください。
もう一つ、十三日の衆議院内閣委員会、足立議員は、八三年の中曽根答弁についても、いわゆる形式的任命論が踏み込み過ぎているような印象を受けるがどう理解すればよいのかと質問をして、官房長官は、約四十年前だから趣旨を把握するのは難しいと言った上で、新しい制度によって会員としてふさわしい者が推薦されるということになるとの期待がその背景にあったのではないかと答弁をされました。
総理の任命は形式的任命であり、推薦された者は拒否はしない、これがこれまでの一貫した法解釈だからですよ。 憲法十五条一項は、公務員の選定と罷免を国民固有の権利としている。だから、国民の代表である公務員、議員が選挙によって直接国民から選ばれる。そして、他の公務員については、この国民の代表である議会が選定、罷免、勤務条件などを個別の法律に定め、法にのっとって制度がつくられている。
例えば、例えばというか、中曽根答弁、昭和五十八年の改正時、昭和五十八年の文教委員会での中曽根答弁、いわゆる形式的任命論ですね、それから丹羽長官の、そのまま任命する論ですね、こういう答弁がなされています。それで議論がまた沸騰したわけでありますが。
それはなぜかということでございますけれども、御指摘の、確かに形式的任命という答弁はございます。
これに対する答えとして整理しておりますのが、内閣総理大臣は、法律上、研究連絡委員会を同じくする登録学協会から指名された推薦人の推薦に基づいて会員を任命することとなっており、この任命は、形式的任命であると記述しております。
○塩川委員 形式的任命とはっきり書かれています。 次に、一九八三年の法改正時の総理府作成の想定問答集の問い十には何と書いてありますか。
それなのに、総理はこの形式的任命を覆したんですよ。だから私は、総理がやったことは学問の自由を脅かすものにほかならないと、学問の自由の侵害だと申し上げます。学問の自由の侵害そのものじゃないですか。
今、官房長、よろしいですか、あなたが御紹介した高辻法制局長官の一義的なこの形式的任命ですね、これは教特法の文科大臣の任命制度に関する形式的任命の話ですよね。学術会議法と関係ないですね。それだけ答えてください。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほどのお尋ねで、当時の議事録の解釈をということで私なりの解釈でということを申し上げたんですけど、法律論としては、先ほど申し上げたとおり、おおよそ一〇〇%任命しなけりゃいけないのではなく、あくまでも、(発言する者あり)その形式的任命という用語が、多分、その本来の意味での法律用語ではございませんので、その高辻長官もその全部がというのは、何というんでしょうか、かなり粗い言
○小西洋之君 この高岡答弁で、ぎりぎりとした法解釈で一人残らず形式的任命ですというふうに述べております。にもかかわらず、なぜ粗い形式的任命になるんですか、法制局長官。
○枝野委員 そうすると、中曽根元総理が形式的任命とおっしゃいました。その後ですか、一貫してというのは。その前からですか。 これはいいですよ、官房長官が今お答えになったから。官房長官、お答えください。
でも、古いことだから形式的任命というのは意味がわからない。矛盾しているでしょう。形式的任命が古いことだから意味がわからないんだったら、当時から一貫したなんて言えないじゃないですか。
○枝野委員 中曽根総理が形式的任命とおっしゃって、これは政府の見解として残っているんです。形式的任命というのはどういう意味ですか。
そのときに、形式的任命という話もされたわけであります。 この当時、まさに選挙制度でこの日本学術会議の会員を決めていた。それを廃止をして、各学会からの推薦に基づく任命制に移行しようとしたわけでありまして、そうした中において、新しい制度で会員としてふさわしい者が推薦されるという期待があったんではないかなというふうに思うところであります。
逆に言えば、形式的任命行為でなければ、学問の自由や自律性を侵す可能性があるということを認めておられる答弁ですよ。いかがですか。
○江田(憲)委員 中曽根総理は、これは形式的任命だからこそ学問の自由が保障されるんだという答弁をされているんです。それを変更されるわけですね。
中曽根元首相を始めとして、これまで政府は、総理大臣による任命は形式的任命にすぎないと答弁してきました。実際、委員が任命制になって以来三十七年間、学術会議が推薦した委員が任命されなかったことは一度もありませんでした。それが総理に拒否されたのですから、学術会議の事務局長も驚愕したと答弁したのであります。理由の説明を学術会議側が求めるのは当然ではありませんか。
また、八三年、当時の中曽根内閣総理大臣は、独立性を重んじていくという政府の態度はいささかも変わるものではございません、政府が行うのは形式的任命にすぎないと答弁されています。 国立公文書館に出向いた我が党の小西洋之議員の調査によれば、一九八三年の法案審議の際の想定問答には、独立性の強い機関であり、内閣総理大臣は学術会議の職務に対し指揮監督権を持っていないとされています。
その際、政府は、繰り返し、総理大臣の任命は全くの形式的任命、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することはしない、推薦していただいた者は拒否しないと明確に答弁しています。 総理、六名の任命拒否は、これらの政府答弁の全てを覆すものではありませんか。
一九八三年の、中曽根総理による、政府が行うのは形式的任命にすぎないという国会答弁とも矛盾します。 総理は、提出された百五人の名簿を見ていないと発言していますが、六人を任命しなかったのは総理御自身の判断ではないのですか。誰が、どんな資料や基準をもとに判断したのですか。任命しなかった理由は何なのですか。明確にお答えください。 憲法六条一項は、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。」
○田村智子君 形式的任命ということについて見ていきたいと思います。 これは、一九八三年、日本学術会議法の会員について、学者による選挙制度を廃止し、推薦に基づく内閣総理大臣の任命とするという、この日本学術会議法改定法案の審議で政府自身が繰り返した言葉です。 参議院の会議録、資料でも付けました。
○田村智子君 形式的任命を否定しているんですか。
○田村智子君 政府の行為、総理の任命は形式的行為、形式的任命である、だから学問の自由独立は保障される。逆の言い方をすれば、形式的でなく、裁量権をもって任命の適否を判断すれば、学問の自由が保障されなくなるという答弁ですよ。 憲法二十三条に学問の自由が規定されている、だからこれまでは形式的任命、推薦のとおりに任命が行われてきたということではないんですか、官房長。
○木村政府参考人 昭和五十八年の審議におきまして、法制局として答弁を申し上げているわけではございませんが、当時の資料を確認をいたしますと、説明資料と思われる資料の中に、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であるという記述はございます。
したがって、申し上げるまでもなくそれは形式的任命ということでございまして、これは先ほども総理からお答えになりましたとおりでございます。
○国務大臣(中曽根康弘君) これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。
もう一つは、会員は総理大臣の任命制によるということでございますが、学術会議から推薦してきた会員はこれを形式的任命である、そういう言葉は使えないにしても、それを最大限尊重して任命するということでなくてはいけないと、こう思います。
したがって、それが自主的に行われるものであってはいけないので、「学長の任命におけるごとく、」「形式的任命権にとどめておかなくてはならない。」というふうに書いてあります。 それから、いまちょっとお話にございましたように、何か法令上の根拠もというふうに書いてございます。その辺私どもは、これは全く形式的任命であると考えているわけでございます。