2018-12-06 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
この十年間は皆形式犯じゃないですか。ゴルフを行為規制して逆に罪をつくっているんじゃないんですか、国家公務員倫理審査会の規程が。 ゴルフの全面禁止という中で例外規定があります。その例外規定を教えてください。
この十年間は皆形式犯じゃないですか。ゴルフを行為規制して逆に罪をつくっているんじゃないんですか、国家公務員倫理審査会の規程が。 ゴルフの全面禁止という中で例外規定があります。その例外規定を教えてください。
その上で、形式犯云々という私の確認をいただきましたけれども、当然、民主党の代表ではあります、とは言いながらも、行政のトップでありますので、行政の長が司法の判断について逐一コメントするということはいかがなものかというふうに思います。
これは単なる形式犯なのでしょうか。形式犯じゃないでしょう。政治資金規正法の虚偽記載の罪、それは形式犯として規定されているのではない。これが担保すべきは、守らねばならないとしている保護法益は、政治活動の公正性であり透明性であります。ましてや、政党助成金をいただいている我々です。
そして、その前にお答えになった、形式犯か実質犯か、そのことについては司法が判断することだ。そうではないでしょう。これが形式犯なのか実質犯なのかなどというのは、行政府の長たる、その法を所管する内閣を束ねるところのあなたに答えるべき義務がある。形式犯なのか実質犯なのか、それも司法の判断にゆだねねばならないとするならば、行政府の権能とは一体何なんだ。有権解釈とは一体何なんだ。
ですから、これを毀損する虚偽記載あるいは不記載というのは、形式犯ではなくて、極めて重い犯罪だ、こういうふうに私は考えているわけであります。 そして、今回のこの法案につきましては、虚偽記載等があった場合に、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任、監督の責任は、選任及び監督の双方に責任がなければならない、こういうふうに厳格解釈を現行法はされていたわけであります。
収支報告書は、政治活動の公正さを確保するため、政治資金がどこから入り何に使われたのか、活動の実態を公表するものであって、偽りの記載をすることは、単なる形式犯にとどまらず、国民に対する許されざる背信行為であります。 石川知裕君は、小沢前民主党幹事長の元秘書でありましたが、私が冒頭に読み上げました政治倫理綱領を制定した当時の議院運営委員長は、小沢一郎前幹事長であります。
政治資金収支報告書の虚偽記載があたかも軽微な形式犯にすぎないといった認識であったり、政治資金収支報告書の記載については、秘書に任せてある、秘書の独断によるもの、こういうふうに主張をして、政治家が責任をとらない。こういったことでは、国民の政治に対する信頼を取り戻すことは到底できません。
この法律違反もそんな形式犯じゃないよということだと思うわけですけれども。法律違反であるという認識が弱いんじゃないのかなというふうに、大臣、思うんですけれどもね。大臣はどのようにお考えでしょうか。
これを毀損する政治資金規正法違反というのは、これは形式犯じゃないんです、極めて重い犯罪なんです。 小沢幹事長は、このたびの収支報告書の虚偽記載事件について、一貫して、形式的な点についての責任を問われていると発言されています。
それは、政治資金規正法の処罰が形式犯だとか、あるいは、訂正すれば直る、訂正をすればいい、そういう発言が小沢幹事長からあったということです。 総理、御存じのように、政治資金規正法が改正をされ、政党交付金が、税金が配られるようになってから極めて重い罰則になったという御認識は総理にあると思います。そして、虚偽記載が極めて重大である、このことも総理は御存じですね。
これを侵害することは、形式犯ではなくて民主主義の根幹を揺るがす重罪だ、私はこういうふうに考えておる次第でございます。 さて、平成十七年から十九年にかけて、友愛政経懇話会に鳩山由紀夫氏個人からの献金額はそれぞれ幾らだったのか、お伺いしたいと思います。
また一方で、形式犯であっても、犯情の重い犯罪は起訴すべきであるというような指示をしておりまして、起訴、不起訴について検察官が適切に訴追裁量権を行使するための指針を示したというものと認識をしております。
○政府参考人(大野恒太郎君) まず、政治資金規正法違反が形式犯であって実質犯でないという、その辺りにつきましては、形式犯と実質犯をどうとらえるかというような点につきまして様々な議論があると思いますので、その点についての考え方は留保させていただきたいと思います。 その上で、政治資金規正法上の寄附者については形式的な記載で足りるのではないか、こういう御指摘でございました。
それで、政治資金規正法というのはいわゆる形式犯、贈収賄になりますとこれは実質的な実体犯かと思いますが、政治資金規正法はいわゆる形式犯でありますから、虚偽記載かどうかというのは形式的な事実認識が問われるわけであろうと思うんです。 ですから、例えばある政治団体からお金をちょうだいしたというならば、原則とすればその政治団体が寄附者として書けば特段の犯罪に問われる筋合いではないと思うんですね。
政治資金規正法は形式犯、一見、形式犯です。しかし、問われているのは実質的なことです。その点でいえば、先日の小沢代表の説明は極めて不十分であったと考えます。社民党としては更に説明を求めていきます。 しかし、同じことはもっとたくさん自民党の議員、報道され、また献金もらっておられます。二階大臣、森元総理、尾身幸次議員、たくさん出ております。 法務省にお聞きをいたします。
私は、今回の問題の重大性なんですが、単なる政治資金報告書の記載ミスといういわゆる形式犯ではなくて、西松建設から長年にわたって多額の献金を受けた事実を国民の目から覆い隠そうとした疑いであって、極めて重大だと思うんです。これは検察の指摘ですが。したがって、この問題について、昨日の小沢氏の記者会見ではこの点に対する反論はなく、また、説明も国民の納得を得られるものではないと思います。
私は今月に入って小沢代表の資金管理団体経由の献金について、小沢代表は、これは単に政治資金規正法上の形式的な手続の問題であって、問題があるとしても形式犯だというふうにおっしゃっております。
その微妙な時期に、政治資金規正法違反という形式犯で、次期首相になる可能性がある人物の公設秘書をいきなり逮捕するとは、極めて異例である。だからこそ、検察の説明責任が問われるのだと。検察当局は沈黙を守るが、マスコミは関係者によるとなどの形式で様々な情報を流している。
これは形式犯であります。そこの限りで申し上げると、金額の多寡は関係ないのではないかと。要するに、違法献金の場合は、これはまさに金額の多寡が違法性の事由に当たるという可能性は論理的にはあろうかと思いますが。 そうしますと、この虚偽記載などというようなことで今回の逮捕がなされているときに、金額の多寡云々の話を持ち出されるということはどういうふうに理解をしたらいいんでしょうか。
領収書を求めるということは、実を言うと、領収書がきちんと添付されない場合は罰則で形式犯が成立するということになるわけでございまして、そうしたことにつきまして、果たして集会、結社の自由、七万社の政治団体についてどういうふうに考えていったらいいのか、政治活動の自由という問題でいろいろ問題が起こりかねないのではないかという議論があったのも事実でございます。
十年という刑期というのは意外に日本の刑法の体系の中では長いわけでして、従来の考え方ですと、言わば身体犯とかそういうものに懲役十年というのは適用されていまして、なかなかこういう経済犯、形式犯と言うと言い過ぎなんですけれども、ここに十年というのはなかなかなかったわけでございますけれども、やはり投資家あるいは預金者、こういう方々を保護するためには罰則を強化すべしという意見も非常に強く、今般、罰則の強化に踏
そして、そのことを実現する手段としても、主には、選挙によって合法的に、選挙で当選して実現をしようとするわけだけれども、しかし、時々、いや、これぐらいの形式犯の選挙違反だったら仕方がないなということで、その軽微な形式犯的な選挙違反については、ある意味では共同の目的になっている場合だってあり得る。