1998-04-22 第142回国会 参議院 行政監視委員会 第5号
アメリカのシステムを念頭に置いたときにイギリスのシステムが果たしてどうかということを考えたときは、規制の形式、法律という形をとっていないというようなことを含めまして、あるいは内容、さらには運用、こういう点で必ずしも十分かどうかという点が恐らくイギリスの場合には問題になり得ると思います。
アメリカのシステムを念頭に置いたときにイギリスのシステムが果たしてどうかということを考えたときは、規制の形式、法律という形をとっていないというようなことを含めまして、あるいは内容、さらには運用、こういう点で必ずしも十分かどうかという点が恐らくイギリスの場合には問題になり得ると思います。
その場合に、何が公共の福祉の限界かということは、これは非常にむずかしい問題であり、個々のケース、ケースによって判断をして参らなければならぬ事柄でありまして、その点は法律の形式、法律の実質審議という過程を通じて、具体的にはだんだんと明らかにされて参ってきておるわけであります。
従って、今おっしゃるように、七条の十に「地役権」と、そういう改正を加えるかどうかに焦点がしぼられるわけでありますが、純粋な形式法律論からいいますと、おっしゃるような点がございますので、われわれも前向きの方向で一つ検討したいと思っております。
そこで、その法形式、法律上に乗っからない人が、第三者が所得を受けているという場合に、どういうふうに判定するかというと、それは、その第二段の問題といたしまして、現実に問題になっておる農地法の許可を得ておるかどうかという問題と離れて、実際上それが従来からの田畑、土地の所有者の個人の所得なのか、あるいはでき上っておる法人の所得なのか、そこの判定にまず入るわけです。
ただ選挙管理委員会が独立しているという形式——法律上、形式上そうなっておるけれども、選挙管理委員や委員長が選挙管理の事務を命ずるという意思はあるけれども、実際の選挙の実態からいういうと、その職員がやっていくのですからね。その職員は現職市長の指揮命令にそむくようなことはやれっこない。その市長の意思はどこにあるかということは問うまでもない。
あるいは今までの積み重ねであってこういうものは一つふえても、それは全体の法の形式、法律の体系の上からいって何でもないのだとお考えでございますか、その点一つ。
併しながら今言うように、共産党は本質的に議会政治を否認し、又暴力革命主義の上に立つておるというものであるならば、ただそれが不法行為化したというときにおいてのみ処罰すればいいということは、これは当時も申しましたように、余りに形式法律的な解釈であつて、その本質に即したところの見解であるというようには私には考えことができない。
当時この委員会におきましては、私はこのような答弁は、殖田法務総裁が教育されて来られた、成文化された法律のみが法であるというところの、法律官僚の形式法律主義の誤謬に陥つた考え方であつて、同時に共産党の指導原理に対するところの無智を暴露する以外の何ものでもないというように申したのであります。
ただ純然たるこの形式法律と違いまして、刑法でも民法でもその他いろいろの商工、農林に關する法律のごときは、それぞれの行政を實際にやつておる者が立案いたしませんと、宙に浮いた法律ができるという嫌いがあるように、民法刑法もやはり幾らかこの民事刑事の裁判をやる、檢察をやる、辯護士としてその任に當るというような經驗者がその任に當りませんと、餘り觀念的にだけ、學者が集つてやる、或いは學者でないまでも素人が集つて