1973-07-11 第71回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第11号
○政府委員(田坂鋭一君) 型式承認につきましては、検査の内容が相当に省略されるものでございまして、その生産体制が十分に確保されておるということを確認し、またそれを監督していく必要がございますので、輸入艇につきましては、工場につきましては十分な監督権限もございませんし、形式承認を輸入艇に適用する予定はございません。
○政府委員(田坂鋭一君) 型式承認につきましては、検査の内容が相当に省略されるものでございまして、その生産体制が十分に確保されておるということを確認し、またそれを監督していく必要がございますので、輸入艇につきましては、工場につきましては十分な監督権限もございませんし、形式承認を輸入艇に適用する予定はございません。
それからほかの法律とのなわ張りの調整を消費者の迷惑にならないように、それから特定製品はできるだけ広く指定する、工場の定期検査はひんぱんにやれ、それから安全基準は、いま宇野先生もおっしゃられておりましたけれども、賢明な消費者が使うものでなくて、不完全な消費者が使うものだという前提に立って基準をつくってほしい、それから製品安全協会の中立性を守るために、業界人とか、天下り人事を自粛してほしい、それから形式承認
その結果、それでは大体世界水準に行くだろうという折紙をつけて、検定規則とかいうものによって、いわゆる形式承認を与えておるのですね。日本の東芝と日本無線だと思いますが、その二つの会社の製品に対して形式承認を与えておる。つまり折紙をつけておるわけです。折紙をつけておきながら――問題は、折紙をつけてそういうりっぱな製品ができてくれば、当然もうそこで世界水準並みに法律の改正をすべきなんです。
○鈴木強君 さっき新谷委員の言われておった日本無線と東芝、二つの会社があるそうですが、それに対して形式承認をしたというのですが、承認はしたん、だが、実際はやってみたらまずかったというのか、承認した以上はもう大丈夫だという確信を持ってやったと思うので、そうするとオート・アラームをつけるという法的な問題に対しての解釈は出てこないということがあると思うのです。
○政府委員(濱田成徳君) 当時の事情はよく知りませんし、どういう実績で形式承認を与えたか、その後の使用の状況等におきまして、なるべく御要望に沿うように調べまして、次回にお答えいたしたいと思います。
その次に、具体的な用品の規格、性能等につきまして形式承認という制度をもってやっておりました。ただ電気につきましても、実はまだ抜けておりまして、販売面が放置されております。今度の電気事業法の改正の面におきましてもその点をどう扱うかという点が、今検討中の段階であります。いずれにいたしましても、ガスの方はその点が放置されておりまして、これは何か有効な措置をとりたいと思っております。
こういうことであるならば、農林政策をかように決定する閣議決定内容に立至る決定と、法務大臣が所管事項として扱つたことを承認する決定とは、形式承認ではなくて、その内容そのものを肯定した承認ではないか。この点の疑義がそこにあるのだ。その点をはつきりしてくれということなんです。
というのは、先般電波法の一部改正案のときに、あなたが御説明になつたように、電波庁としては技術的な指導をやるのだが、形式承認のようなことは電波庁もやるんだというような意味のことを言われましたが、テレビの受像機のことに関しては、形式承認のようなことをおやりになるだろうと思います。
それから電波監理委員会としてはこれに対して形式承認するということだけでなくして、そのほかにオートアーラムの製作の技術についても、これは官制上の問題は別として、事実上メーカー等にあらゆる指導、援助を與えておるかどうか。この点を明瞭にしして頂きたい。
ところがなかなか双方の意見が一致いたしませんで、今のような形になりまして、電波監理委員会といたしましては、その必要を認められるものに対しまして形式承認の試験をするということで落ち着いたわけであります。
それは電気測定法のほうは、いわゆる形式承認というものをとつているのであります。これはどちらかと申しますると、そのもの自体に対物的な扱い方をとつております。計量度量衡並びに現在のこの法案につきましては、大体対人的と申しますか、許可主義をとつております。
一つは、大きな点は、先ほど諸外国の例で申し上げましたように、業界に対する方針は、電気測定法におきましては、大体形式承認主義をとつておりまして、先ほどの例で申し上げますれば、イギリスが度量衡にとつておるのと同じような方針を、電気関係のものにはとつておるのであります。
大体この点につきましては、三つの考え方がありまして、一つは形式承認主義といいますか、一つの度量衡器なら度量衡器に対して、形式を個々にその物体に応じて承認制度をとつて行こうというのが一つのやり方でありまして、これが大体イギリス等においてとられておる方式であります。その次の方法としましては、許可制度の問題でありまして、この製造業者に対する許可主義というのは本案が採用しておるところであります。
一つの点を申し上げますれば、本法案におきましては、許可正義をとつておるのに対して、電気測定法では形式承認主義をとつておる。それから検定におきましては、従来の度量衡では中央と地方と両方において実施しておつたのでありますが、その点は電気測定の関係においては、地方は関係していないのであります。
また一面におきまして、なぜ自由営業主義にしなかつたかという御質問でございますが、大体世界のこういう業界に対する法律的の扱い方としますと、先ほど電気測定法のところで申し上げましたように、形式承認主義をとるという考え方が一つ、それから許可主義をとるという考え方が一つ、あと自由営業という、三つの考え方があろうと思うのであります。
電気測定法の方におきましては、形式承認主義をとりまして、度量衡の対人的なのに対しまして、いわば対物——物的の方を重視してやつておるのであります。