2012-06-13 第180回国会 参議院 予算委員会 第21号
○国務大臣(枝野幸男君) 政府が暫定的と申し上げているのは、原子力発電所の安全性については、法改正や組織改正などの形式手続を待たずに実質的に安全対策を進めてきて、そして安全性を確認をしてきたと。
○国務大臣(枝野幸男君) 政府が暫定的と申し上げているのは、原子力発電所の安全性については、法改正や組織改正などの形式手続を待たずに実質的に安全対策を進めてきて、そして安全性を確認をしてきたと。
形式手続ではなくて、関係者間の合意形成のための一手段として、科学的根拠に基づく環境アセスメントを広く共通の討議材料とすることが求められていると私は考えますけれども、説明責任に欠ける姿勢と批判されてもおかしくない今回のこうした対応をどう抗弁されますか。この点についてお答えをお願いします。
しだとか、それから国内の基礎研究をどう発展させるとか、トリチウムの安全対策を含む安全技術の開発やら周辺技術の研究開発との調和のとれた発展、そのための研究費の投入をどうするかとか、やはり相当突っ込んだ深い検討を行った上で、国会での議論を踏まえて、日本誘致をするのか、あるいはやめるのか、国際的に建設を先へ延ばすようにするのかとか、そういう判断というものをやはり進めていくべきであって、原子力委員会などの形式手続
当事者主義というのはまさに今現在の刑事訴訟法のように形式、手続でやるわけですから、そこのところは柔軟かつ非定型的な手続で行われる家庭裁判所の審判構造というのは、これはやっぱり職権主義的審判構造が維持されているというふうに思っております。
そして、「有効な憲法の改正の要否は占領時に押しつけで制定されたという形式・手続によつて決すべきでなく、その実質・内容の判断によつて決すべきものである。」こう言っております。 私たちは、日本国憲法について、今度はその憲法について広範かつ徹底的に調査する。日本国憲法につきと書いていますね。そして、その調査が終わったら、その経過と結果を報告書にまとめて会長は議長に届け出ると規程に書いてあるでしょう。
「登録申請はいかなる用語につき、何人がしようと形式手続を踏めば、可能であって、申請のみでは、何らの効果はなく、出願が公告され、登録されて始めて効果を生ずるものであって、右「生活保険」なる用語が登録の対象になるとも思われませんし、万一、公告にでもなれば当然異議の対象となるものと思料いたします。」と、こういうことなんです。
「登録申請はいかなる用語につき、何人がしようと形式手続を踏めば、可能であって、申請のみでは、何らの効果はなく」と、ここのところですね、これはいかがでしょうか。
その内容、形式、手続という点についてお答えいただきたい。第五点、学校法人の関係者に対し、職員を通じて帳簿等物件の検査をさせたことがこれまであったのかなかったのか、これが十二条の一号関係であります。 次いで二号関係は、幼稚園における入園者の現状と今後の見通しについてお尋ねしたいわけです。
○政府委員(三角哲生君) これはそれぞれの会議につきまして、いま委員御指摘のような形式手続上の瑕疵があった場合どうするかということでございますが、やはり個々にはその内容についてチェックをした上で、私どもとしてはコメントをさしていただかなきゃならないというふうに思います。
解散にしても、解散の形式手続は有効に行われておるのだけれども、問題は内閣の助言にあると思うのです。助言が間違っておる。これは後でまた追及しますが、きょうはやりません。 とにかく統治行為だ、つまり裁判所は、政治的な問題だから司法権の審判になじまない、だからどうぞ許してくれ、こういうあれなんですね。政治問題だから憲法判断ができないというのなら、このことはどういうことですか。よくお考えください。
○秦野章君 まあ内容にこれから入っていくとおっしゃるけれども、この世界の五十の国と約束をしていて、恐らくこの委員会では形式、手続みたいなことは一生懸命やると思うんですよ。内容で、たとえば侵略を受けたら何個師団送るとかなんとかというようなことは、話し合いができるわけは私はないと思うんですよ。
私の考えるところでは、まあそういう形式、手続のことは別といたしまして、ことしは米価、麦価の決定というのは重要な意味合いを持つ年であると、こういうふうに思います。まあ生産者米価、生産者麦価につきましては、これは計算方法が定着したものがありますから、そっちの方で出てくるでしょう。消費者米価、消費者麦価、これにつきましては、まあ物価政策もありますから、これはその立場も厳重にひとつ守っていかなきゃならぬ。
○久保政府委員 いま形式、手続論の上での答弁があったわけでありますが、私どもとしましては、この春に着工して十一月くらい、つまり冬になって気候の関係で工事ができないことになる、そういう以前にやりたいということで、これは極力早い時期に地元の御了解を得、かつ工期をできるだけ短縮して十一月に終わる、あるいは少なくとも十二月に終わるということは私どもの希望であります。
議会の同意を得て任命というのは単なる形式手続にしかすぎぬので、その手続があったからといって、知事の政治的な影響下にないような委員が選任されるという保証はどこにもないのです。いまの国会の運営を見てごらんなさい。だから、そういうふうなことは理屈にならぬのですよ。
形式手続論にすりかえられようとする。形式手続論は、それは役人におまかせなさいよ。われわれは政治家として、ほんとうのものを取り組もうとするのではありませんか。そうじゃありませんか。それで、私は、先ほどの矢野さんとの議論を聞いておっても——防衛庁長官、あまり答弁しよう、しようとしなさんな。あなたの出る幕じゃないわ、正直な話。やめなさい。
そうしまして、それを告示するという規則になっておりまして、相互の国におきましてこれを告示し合う、国内に広く知らせる、そういう形式、手続をとるようにいたしております。数はかなりございます。ここに一表がございますが、大部分の国におきまして、相互の合意をいたしております。
それから地方で条例を定めます場合の形でございますが、法律といたしましては、条例自体に文部大臣が人事院と協議して定めますその内容を定めることを法律では要求いたしておりまして、その場合の形式、手続は規定いたしておりません。したがいまして、人事委員会と県の教育委員会が御協議なさるというふうな場合があっても差しつかえないと思いますが、なさらなくてももちろんいいというふうに解釈いたしております。
実際上の形式手続と申しますのが、私ども調べてみた限りではどうもはっきりしたものが残っていない、洲本支部については残っていないのでございます。おそらく当時の支部長あるいは庶務課長がこれを了承して、実際上そうした工事を施行したという結果に相なっていると思われます。実際上庭園でございますので、事実上そうした工事をその洲本支部の場合はやったという結果になったと考えております。
なるほど形式、手続等は似通っておりますけれども、精神としては全然違っているわけですね。西ドイツじゃ市町村にやらしている。国がやっているわけじゃないんですよ。自主的にやらしているんですね。ただ今度のこの公示法の目的というものが効果、効力というものをうたっておるけれども、なぜ国がやらなきゃならぬのか、国が。そうして市町村の協力は何もないわけてす。
○山上説明員 米軍から返還を受けました施設を自衛隊に使用せしめるという場合につきましては、一応日本政府が返還を受けまして、そして国有地でございますれば、これは大蔵省普通財産に戻るわけでありますから、これをもう一度自衛隊が防衛庁に行政財産としての移管を受ける、あるいはその移管を受ける前に大蔵省から一時使用の形で承認を得て使用する場合もございますという形式手続を踏みます。
○増山会計検査院説明員 その形式手続につきましては、申請をなさないで、かってに補助の対象とした戸数を建てなかったとすれば地方団体が悪いと思います。 それから、いまのような考えでおりますので、そういうつけました予算に対しまして対象戸数を建てないという申請に対しては、これは私の推測でございますが、建設省側ではそのような申請をそのままでは採択なさらぬだろうという感じがいたします。