2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
これ以上の詳細につきましては、補正後、県の形式審査を経まして、告示、縦覧による公表をされるものでありますため、現時点では明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
これ以上の詳細につきましては、補正後、県の形式審査を経まして、告示、縦覧による公表をされるものでありますため、現時点では明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたとおり、今、県の方から補正の指示が来ておりまして、この指示に基づきまして、県が形式審査を経まして、告示、縦覧により公表されることになると思います。 でありますので、現時点では、これ以上については控えたいと思っております。 以上です。
地方税や社会保険料の猶予申請に当たり、国税に係る猶予申請書と猶予許可通知書の写しを添付する場合には収入の減少等に係る記載や資料の添付を省略可能としまして形式審査とするなど、申請や審査の手続を極力簡素化するよう、地方団体や年金事務所に要請等を行いまして、猶予措置の速やかな実行を図ることとしたい。簡素に確実に、そして柔軟に対応していきたいと、このように思っております。
保管をするに当たって、例えば、その内容とか自筆であるかどうかについての実質審査、これは形式審査に対する概念でありますが、を行うのかどうかについてもお聞きしたいと思います。 そういうことで、相続登記の促進にもつながるということも目的というか期待しているわけでありますけれども、形式審査ではそれとの関連性がよく理解できないので、その点もあわせて、ちょっといろいろ聞きましたが、答弁を願いたいと思います。
お尋ねの、朝鮮人のいない日本を目指す会については、届出の形式審査において、当該政治団体の名称を構成する語句などから見て差別的であることが明らかとまでは言えず、直ちに公序良俗に反する名称に該当するとは認められないため、当該政治団体の設立の届出を受け付けたものです。
「通常は、出頭した嘱託人等の陳述や提出された委任状等の関係書類を審査するという形式審査の限度でよいともいわれる。」、こうしたことがこの論文で指摘をされているんです。
○矢倉克夫君 裁判所書記官は、後見事件に関しまして、申請書の形式審査等だけに限らず、判事の判断をされるに当たっての前提の調査であったりそういう部分もやはりされている、実質上非常に多く関与をしている方であると思います。その方々が、職員数を増やすということは非常に時代の傾向にも合ったものであると思うし、改めて評価もしたいと思っております。
この申請につきまして、これまで、沖縄県によります形式審査をしまして、内容審査を受けているところでございます。先日、十一月五日でございますが、沖縄防衛局におきまして、この内容審査に関しまして二回目となります質問などにつきまして回答を求める旨の文書を県からお受けしたところでございます。 現在、局におきまして、質問内容等を確認いたしまして、回答に向けた作業を行っているところでございます。
沖縄防衛局は県に対して埋立申請を行っておりますが、沖縄県は埋立申請書の形式審査の中で、埋立用土砂の調達先の市町村名を六月十一日までに特定するよう補正指示を行いましたが、防衛省はこの県の補正指示に従いますか。
○赤嶺委員 最後に、もう一点確認いたしますけれども、都道府県知事は、申請書の提出があった場合、書類に不備がないかの形式審査を行った後に告示、縦覧を行い、その間に、利害関係を有する者は、都道府県知事に意見書を提出することができるとされています。 告示、縦覧を義務づけられているのはどのような理由からですか。また、意見書を提出できる利害関係者の範囲に何か限定はありますか。この点を説明してください。
○小川(敏)副大臣 戸籍の受け付けは形式審査でございますので、提出された戸籍が形式に合っていれば受理するということでございます。すなわち、その戸籍に書かれた父親が生物学上本当に父親であるかどうかということを調査することはありません。 ですから、形式が整っておれば受理するというのが戸籍の原則でございます。
一点確認したいんですが、まず総務省の検査、これは形式審査ですよね、単なる形式審査、どういう審査ですか、報告書が適当かどうかを判断する審査というのは。
○笹木委員 結局、今までいろいろこういう政治とお金の問題が起こったときに総務省にこういうことについてどう思うかと言っても、今の大臣のお答えにかかわりますが、形式審査というのは、例えば数字の足し算、引き算が間違っていたり、そういうことは注意できます、あるいは当然項目として入っていないといけない項目が入っていないとか、その程度のことですよね。 会計検査院、この間もお聞きしました。
○増田国務大臣 総務大臣に与えられております権限は、いわゆる形式審査権にとどまる。これは、自由であるべき政党の政治活動に対する行政権力の介入を避ける、こういうことが大事でありますので、形式審査。 具体的には、形式上の不備があるとき、添付の書類がないとかそういうことですね、あるいは記載すべき事項の記載が不十分であるときといったようなときに、相手方に対して説明聴取や訂正を命ずるものでございます。
もう一つは、これだけ実態がわからないものについては、ちゃんと法律もあります、会計検査院の方にお答えいただきたいんですが、総務省は残念ながら、後で確認もしますが、形式審査しかできないんですね。ですから、会計検査院、これは説明できますか。こういうものについてはちゃんと検査をする権限があるし、法律でも裏づけられています。会計検査院の認識をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(増田寛也君) この百名という数字でございますが、今回のこの制度改正に伴いまして必要となる人員体制について、これは一定の仮定を置いた上で、いずれにしてもお尋ねがございましたので私どもの方で試算をしたわけでございますが、収支報告書の形式審査などや情報公開対応の業務に対応するために、別途可能な限り賃金職員等も活用してございますけれども、しかし、それ以外にも少なくとも約百人程度の人員体制が必要となると
正確なものを出すということで登録監査人が監査をするわけでありまして、その上に形式審査というのはほとんど必要ないじゃないかという議論がこの間の各党協議の中で行われたわけです。 そういうことをぜひ踏まえて、この公表は十一月にとらわれず、その前にも公表できると。十一月までにですから、前に公表しても別に構わないわけでありますが、そういうことで検討していただきたいというふうに思います。大臣、いかがですか。
○増田国務大臣 こちらの方も、きちんと法律を執行するという意味で心配な点もございまして、正確性についても、形式審査でございますけれども、きちんとその内容を審査したいという考えもございまして、いろいろございますが、ただ、スピーディーに公表するという、この一般の要請もあることは十分踏まえておきたいというふうに思います。
確かに今回の法案でインターネット利用等が規定もされているわけでございますけれども、やはりこの提出された収支報告書につきましては収支公開の正確性が大変重要でございますので、そうした正確性が損なわれないように、これまでどおり形式審査というものを尽くす必要があるというふうに考えております。
したがいまして、少し詳しく申し上げますと、今私どもは、委員がお話ございましたとおり形式審査権というものに基づいて形式審査だけをしているわけでございますが、これは国民の基本的権利でございます政治活動の自由というものを尊重して、そして本来自由であるべき政治活動に対して行政庁の関与というのは三権分立の中で必要最小限にとどめるべきだと、こういう考え方がございまして、それに基づいて今の法律ができ上がっていると
○国務大臣(菅義偉君) これは是非御理解をいただきたいんでありますけれども、政治資金規正法上私ども総務省に与えられている権限というのは、政治団体から提出をされた届出書類の形式的な不備等に係る形式審査権に限られておりまして、それぞれの団体の政治団体に該当するかどうかということについての実態を調査する権限というのは私どもは有していないところであります。
総務省は、これまで、国会の答弁で再三にわたって、形式審査だけを行っているんだ、個別具体的な事実関係は把握しているわけではないと答弁してきたわけですね。そうであれば、提出された報告書の形式が整っていれば、そのまま公表するということでいいと私は思うんですね。
さはさりながら、これは繰り返しになって恐縮でございますが、先ほども申し上げましたが、この事務量というのは、大体手続というのは、物理的な受け渡し、それから形式審査、実質審査で決定、判断、こういう流れになるんですが、一番重要で、また時間がかかるのはやはり実質審査のところでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 私ども総務省は政治資金規正法を所管を当然いたしておりますので、この光熱水費に関しても、社会通念上、光熱水費と言えるものが記載要領の等に該当し、光熱水費に計上される、こういうことを実は一般的に申し上げたのでありまして、しかしながら、私ども総務省は、収支報告書の受理に当たっては、形式審査権のみを有しまして、実質的な調査権は有しておらず、個別の種のどの項目に当てはめるべきか、それを
ただ、総務省の権限でありますけれども、総務省は、政治団体が提出された届け出書類や収支報告書の形式的な不備等に係る形式審査権に限られている、このこともぜひ、現状ではそうなっておりますことも御理解をいただきたいというふうに思います。