1966-05-06 第51回国会 衆議院 法務委員会 第33号
先ほど申し上げましたように、将来に向かって法律関係の形式変更をやるわけでございまして、これは必ずしも口頭弁論は必要でないわけでございます。また実体上の法律関係があるかないかということを当事者の主張、立証によってきめるものでもないわけでございます。決定の形式で国家が公権的に個人間の法律関係に介入するということでございますので、訴訟とは本質的に差異があるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、将来に向かって法律関係の形式変更をやるわけでございまして、これは必ずしも口頭弁論は必要でないわけでございます。また実体上の法律関係があるかないかということを当事者の主張、立証によってきめるものでもないわけでございます。決定の形式で国家が公権的に個人間の法律関係に介入するということでございますので、訴訟とは本質的に差異があるわけでございます。
従つて余り改正されておりませんところの総則及び第二編物権、第三編債権、これらの現行法規のこの大原則の明文によりまして法規そのものの形式変更はありませんが、その内容におきまして著しいところの変更を來すことは勿論であるのであります。即ちこの原則規定の解釈運用によりまして、現行法規の運用及び解釈が非常に変更を来す次第であるのであります。