1953-06-24 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第3号 第一は、水上にある水上航空機が衝突予防に関して遵守すべき燈火または形予物の表示、信号、航法、その他運航に関する事項をおおむね動力船の規定に準じて新たに規定したことであります。 第二は、船舶が表示すべき燈火の視認距離を一部延長したことであります。 第三は、停泊中の船舶は昼間、一定の形象物を掲げるべきことを新たに規定したことであります。 石井光次郎