1981-03-30 第94回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第2号
そこで、戦後長の選挙を行うという場合に、改めて、一体長については、一人制でありますから、繰り上げ補充をするのはおかしいではないかという議論が片一方あると同時に、しかしいわゆる当選承諾とか当選辞退の期間という非常に短期間においてはまだ完全に物事が終結してないんだから、そういう短期間には繰り上げ補充を認めてもいいんじゃないかというような両方の御議論がありました結果、そういった短期間に限って長についても繰
そこで、戦後長の選挙を行うという場合に、改めて、一体長については、一人制でありますから、繰り上げ補充をするのはおかしいではないかという議論が片一方あると同時に、しかしいわゆる当選承諾とか当選辞退の期間という非常に短期間においてはまだ完全に物事が終結してないんだから、そういう短期間には繰り上げ補充を認めてもいいんじゃないかというような両方の御議論がありました結果、そういった短期間に限って長についても繰
第一、小林章議員は当選辞退によって、国会の品位と自民党の名誉をかろうじて守るとともに、国民へのせめてもの罪ほろぼしができたと思われる。だが氏は、党籍離脱という手をうち「党に迷惑をかけずに」議員の地位を保つことに腐心している。 第二、阪田専売公社総裁には、帰国後、事の重大さをさとった瞬間から、全面陳謝と引責辞任という花道が開かれていた。それが弊風一掃の機縁ともなれば、氏は称賛を浴びたかも知れない。
当選辞退期間——從來は当選の告知受をけた日から十日間となつておりましたが、これを廃止して、当選の効力の発生を当選の告示の日からとしたのであります。 次には、参議院地方選出議員の補欠選挙は、一選挙区において欠員が二名以上なければ行わないこと。
と申しますのは繰上げ補充を行い得る期間は常に当選辞退期間、当選を承諾する期間、こういうような期間と関連を持つておりまして、現在の衆議院の選挙法におきましては、選挙の当選がきまりまして、十日間は当選の辞退期間ということになつておりまして、何ら本人が自分はこの票数を得て、当選したことと決定されても、自分がやめるという意思表示をしない限りは、十日間でそれが確定しまして、これはほんとうの当選ということになるわけであります
繰上げ補充は、各選挙法とも原則として当選人の当選辞退期間内、すなわち当選告知後十日以内に限られておりますが、費用超過訴訟や選挙犯罪の判決が、このような短期間に確定することは言うまでもなく絶対にありません。從つて繰上げ補充の制度は有名無実のそしりを免れないと思うのであります。