このことが非常に、私の庶民感覚としては、問題意識を喚起いたしまして、この何にも働いていなくて当選証書ももらったかもらわないような二日間で一カ月分の給料を、歳費をいただくということはいかがなものか、庶民感覚と合っていないんじゃないか、あるいは社会通念と合っていないんではないかということを私は感じました。
選挙活動にも戸籍名しか認めなかった当選証書、これが今では通称を書くことができるようになりました。国会の質疑の議事録、さらには法案の発議者そして賛成者も通称で書かれ、国会の正式な記録となるわけです。 そういうことから考えましたら、あらゆる場面で通称使用ができるようにするために、マイナンバーにも希望に応じてこの通称が付記されることになっているわけです。
だけれども、当選証書はやはり戸籍名が書かれる。この名前で戦って、この名前で投票してもらったのに、その当選のあかしが戸籍名で書かれる。これは何か、本当にこれまでの頑張りが否定されたような気持ちになってしまうわけですよね。 そこで、仙台市の超党派の女性議員らが繰り返し申し入れを行ってきました。
先生御指摘のとおりでございますので、後段の方だけお話し申し上げますが、当選証書における取り扱いについては、御指摘のとおり、当選証書が当選人としての身分を公証する公文書であることから、記載する氏名については、立候補の届け出書の場合と同様、戸籍簿に記載された本名を記載することとしておりますが、当選証書において戸籍簿に記載された本名が記載されていれば、その上で追加情報として通称を付記することについては、各選挙管理委員会
同様に、当選証書につきましても、これは当選人たる身分を公証する文書でございますことから、同様に戸籍簿に記載された氏名によることとしているところでございます。
その喜びの中での当選証書は、松島みどりではございませんでした。私は、松島みどりとして、五年半、選挙のための準備を進めてまいりました。そして、この名前を広めて、世の中の人々は私を松島みどりだと思って当選させていただきました。 しかるに、立候補の届け出は両方書くことになっているようでございます。
選挙戦のときに別の名前を使うことは認められて、選挙戦の結果である当選証書がなぜ、まただれにも知られていない名前になるのか、納得できません。 そしてまた、通称の中にいろいろな形がございますが、こうやって官房長官も、公的にかかわるいろいろなところで旧姓を使用することを認める。これは別に使わなくてもいいのですよ、それは人の自由でございますから。
そして、選挙が済んで当選証書をもらって、選挙が済んだ後しばらくして、事務方が一生懸命工夫をしていると私は思うんですね。ともかく、衆議院も参議院も当選した人は全部法定選挙費用内でぴしゃっと選挙をしてきたことになっているわけなんです。だれも信じておりません。 私は、政治家の出発がこれではおかしいと思うんです。
去る十一月二十日に行われた日本社会党執行委員長の選挙の際には、田邊誠先生の立候補の手続に同行したり、また、当選証書の授与式にも群馬県を代表して出席するなど、常に田邊委員長とともに行動することが多く、君は「日本社会党の進む道は、政権を担い得る政党へと脱皮させることであり、田邊委員長を軸として一丸となって事に当たっていかなければならない、そのためには、自分は先頭に立って頑張りたい。」
ただいままでに当選証書の対照をいたしました議員数は四百九十五名であります。 ―――――・――――― 日程第一 議長の選挙
昭和五十五年六月の選挙で、八十七万票を獲得して全国区に当選されました向井長年氏が当選証書を手にされることなく亡くなられた、まことにお気の毒であり、党及び御本人の無念さはさぞやと思う次第でありますが、自由民主党の村上孝太郎さんも、私の記憶によれば同様の事例であったと思います。まことに全国区参議院議員選挙というのは非人道的な感じでございます。