2019-04-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
例えば、駐屯地におきましては、駐屯地司令が警備に関する職務を行っており、当該駐屯地司令の指揮監督のもと、駐屯地に所在する部隊等の自衛官が施設の警護を行っているところでございます。
例えば、駐屯地におきましては、駐屯地司令が警備に関する職務を行っており、当該駐屯地司令の指揮監督のもと、駐屯地に所在する部隊等の自衛官が施設の警護を行っているところでございます。
これを受けました東部方面総監部が、当該駐屯地の会計隊長に調査依頼をしたわけであります。 この当該駐屯地の会計隊長は、行政文書開示請求があったことを口頭で駐屯地司令に報告しております。
当該開示請求書には、開示請求者の氏名、住所、電話番号、それから請求内容が記載されておりまして、この請求内容につきましては、当該駐屯地におきます平成十三年会議費関係書類一切の件ということでございます。
これに対しまして、御指摘の三項による近傍派遣というのは、そういう長官またはその指定する者ではなくて、当該駐屯地の特に駐屯地司令とも限定せず、部隊等の長、部隊または機関の長でございますが、その部隊等の長が、庁舎、営舎その他の防衛庁の施設またはこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合にその部隊等を派遣できるということで、非常に簡易な規定になっておるわけでございます。
ただいま委員が御指摘になられました陸上自衛隊新発田駐屯地資料館でございますが、そこにもそのような資料館がございますが、その中には、当該駐屯地ゆかりの旧陸軍歩兵第十六連隊関係の資料が出ております。この中に、この間これをごらんになられました市民団体の方々から、パネルの表現に不適切なものがあるのではないかというような御指摘をちょうだいいたしまして、私どもも承知いたしております。