2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
委員お尋ねのケージフリーであるかどうか、妊娠ストールを使っているかどうかにつきましては、当該食品表示基準において義務表示事項とはなっておりません。
委員お尋ねのケージフリーであるかどうか、妊娠ストールを使っているかどうかにつきましては、当該食品表示基準において義務表示事項とはなっておりません。
機能性表示食品制度は、事業者の責任において、食品の安全性や機能性の科学的根拠に関する情報について消費者庁に届出を行い、当該食品に係る機能性表示を可能とするものでございます。この制度は届出制でございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われることとされております。
しかし、仮に未届けあるいは未審査の食品の流通が確認された場合には、直ちに当該食品を取り扱う食品事業者等を通じ、利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容等の確認、あるいは必要に応じ遺伝子等の検査を行うこととなります。
これを踏まえますと、一つの方法といたしましては、表示等を行う食品関連事業者に、当該食品が厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品である旨やゲノム編集技術を用いて品種改良されたものである旨の情報を食品供給行程の各段階における納品書等の取引記録に記載する形で情報の管理、伝達をして、情報提供をしてもらうということが考えられると思っております。
健康危害を未然に防ぐためには、消費者がいつも買物をする自宅近くのスーパーマーケット等の店舗において、その店舗の当該食品の売場だった場所や店舗の入口、レジの横などにその店舗で扱っていた食品の自主回収情報を掲示することは有効だと思いますけれども、いかがでしょうか。買物客は必ず掲示を見ると思います。
なお、自主回収等の措置を行っていない場合におきまして消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要がある場合には、内閣総理大臣又は都道府県知事等が、食品表示法第六条八項の規定に基づいて、当該食品の回収等を命ずることができるというふうにされているところでございます。
○橋本政府参考人 現実は、健康危害の防止のためには、事業者が納入先等に表示の不備による健康危害のおそれがあるということを伝えるなど、当該食品の流通をとめるといった具体的な行為を迅速に行うことが有効であるということはもうおっしゃるとおりだと思います。
○橋本政府参考人 まず、食品関連事業者が行う自主回収でございますけれども、食品表示法に関連していいますと、表示不備がある食品について自主的に当該食品を回収するという場合を指しておりますが、現状では、食品関連事業者等により行われている自主回収は、食品表示法に違反した場合や、当該事業者等の自主基準に満たない場合などにおいても、当該事業者等の自主的な判断に基づいて実施されているという実態があると承知しております
国としても、こうした事案が発生しないように、食品の安全性の確保に取り組んでまいりたいと考えておりますが、法令上、食品製造事業者等が食品の安全性の確保の責務を有することから、当該食品の取扱いについては、個々の事情を勘案しつつ、一義的に当該事業者が回収を判断することとなります。
これら健康被害の情報収集体制の構築を踏まえ、届出後における平時の対応については、実際に健康被害情報を得た場合の初期対応としては、当該食品の摂取を中止させるとともに、医師への診察を勧める等適切な対応を行うこととしております。
消費者庁としましては、事業者から届出のあった機能性表示食品の機能性が十分であるかについて、当該食品の機能性関与成分が表示値どおり含有されていることと、それから当該食品の機能性に関する科学的根拠が十分であることと、これら二つの観点から検証することがこの制度においては有効であると考えているところでございます。
これによりまして、届け出られております取組の内容が届出者において適切に実施されている限りにおいては当該食品の品質管理は確保されているものと考えておりますけれども、一部の機能性表示食品について、民間団体が実施した崩壊試験において崩壊しなかった等の結果が得られたという報告を受けております。
機能性表示食品制度というものは、消費者庁へ届け出を行うことによりまして、おなかの調子を整えるなど、食品に含まれる特定成分が有する健康の維持増進に役立つ機能について当該食品に表示するということを認める食品表示法上の制度でございます。
このため、制度の実効性を確保するという観点から、義務表示の対象となります加工品につきましては、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むかどうか科学的に検証できることを前提としております。 大豆の加工品を例にとりますと、例えば、豆腐、納豆などにつきましては、組み換えられたDNAや、それによって生じるたんぱく質が最終製品において検出できるということから、表示義務の対象にしております。
先ほどもお答えをいたしましたように、義務表示の対象となる加工食品につきましては、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むかどうか科学的に検証できることを前提といたしまして義務表示の範囲を定めております。
その上で、引き続き事業者等が当該食品を販売した場合、食品表示法違反となることから、必要に応じ消費者庁が食品表示法に基づき機能性に係る表示を行えないよう指示し、指示に対して正当な理由なく従わない場合は指示に従うよう命令を行うこととなっております。
○国務大臣(松本純君) まず、表示義務についてでございますが、我が国の遺伝子組換え食品の表示制度は、実効性を担保するため、当該食品を分析して遺伝子組換え農作物を含んでいるかどうかを科学的に検証できるものを表示義務の対象としております。今は表示義務の対象となっていないものについても、分析技術が向上して組み換えられたDNA等の検出が可能になった場合は新たに表示義務の対象とすることとしております。
○国務大臣(松本純君) 我が国の遺伝子組換え食品の表示制度は、実効性を担保するため、当該食品を分析し、遺伝子組換え農作物を含んでいるかどうか、科学的に検証できるものを表示義務の対象としております。
その上で、引き続き事業者が当該食品を販売した場合、食品表示基準違反となることから、必要に応じ、食品表示法に基づき、指示、命令等の行政措置を行うこととさせていただきたいということになっております。 以上のような対応をとることによりまして、事後チェック制度を適切に運用いたしまして、制度の信頼性を高めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○国務大臣(松本純君) 我が国の遺伝子組換え食品の表示制度は、実効性を担保するため、当該食品を分析し、遺伝子組換え農作物を含んでいるかどうか科学的に検証できるものを表示義務の対象としております。今は表示義務の対象となっていないものにつきましても、分析技術が向上して組み換えられたDNA等の検出が可能になった場合には、新たに表示義務の対象とすることとしております。
○松本国務大臣 重ねての御説明で恐縮でございますが、我が国の遺伝子組み換え表示制度は、実効性を担保するため、当該食品を分析し、遺伝子組み換え農産物を含んでいるかどうか、科学的に検証できるものを表示義務の対象とし、表示義務のある食品に表示していなかった場合に罰則の対象にするという流れでございます。
○国務大臣(松本純君) 我が国の遺伝子組換え表示制度は、実効性を担保するため、当該食品を分析し、遺伝子組換え農作物を含んでいるかどうか科学的に検証できるものに限定して表示義務の対象としております。表示義務のある食品に表示をしなかった場合に、罰則の対象としております。
議員が御懸念を感じている、遺伝子が検出できないものについて表示の対象とすべきではないかという点についてお答えをいたしますと、遺伝子組み換え表示の義務表示の対象となる加工食品については、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となっているわけでございまして、これによりまして、食用油あるいはしょうゆ等について、組み換えられたDNA、それによって生じたたんぱく質が、加工工程
○安倍内閣総理大臣 ただいま松本大臣からお答えをさせていただいたわけでありますが、表示の観点からお答えをしますと、遺伝子組み換え表示の義務表示の対象となる加工食品については、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となると考えておりますので、例えば大豆加工品のうち、豆腐等については、これはわかるわけでありますが、一方、食用油やしょうゆ、こういうようなものは搾ったものでありますが
○松本国務大臣 これは、食品表示基準違反、この罰則の対象となることから、義務表示の対象となる加工食品については、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となると考えております。
そもそも、ホルモンは、健康な人や家畜の体内に一定量存在しており、国際的な評価機関において、微量の残留があっても当該食品は安全であると評価されています。
議員が御懸念を感じている、遺伝子組み換え大豆について知らないうちに食べているのではないかという点を表示の観点からお答えすると、遺伝子組み換え表示の義務表示の対象となる加工食品については、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むかどうか、科学的に検証できることが前提となると考えています。
違反食品を消費したことによる影響はどうなのかということを御指摘になっておられたというふうに思っておりますが、農薬などの食品中の残留基準は、人がある物質を一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、それから、基準値を著しく超過したものでない限り、当該食品を摂取しても直ちに健康被害が発生する可能性は低いと考えられるということであります。
では、なぜそれを認めているかといえば、御指摘の違反食品を消費したことによる健康影響についてでありますが、これは科学的な分析をしておりましての結果でございまして、農薬等の食品中の残留基準は、人がある物質を一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量でありまして、いわばその摂取量を超えているということでありまして、基準値を著しく超過したものでない限り、当該食品を摂取
○松本国務大臣 食用油やしょうゆに関して、食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、遺伝子組み換え農作物及び当該遺伝子組み換え農作物を使用する一定範囲の加工食品を対象に表示することなどを義務づけしているところでございまして、食品表示基準違反は罰則の対象となることから、義務表示の対象となる加工食品につきまして、当該食品が遺伝子組み換え農作物を含むものかどうか科学的に検証できることが前提となります。
○山口国務大臣 機能性表示食品制度、これは、事前に安全性及び効果を消費者庁が審査して表示の許可を行うという特定保健用食品制度、いわゆる特保とは異なりまして、企業等の責任において、食品の機能性及び安全性の科学的根拠に関する情報について消費者庁の方に届け出を行うというふうなことで、当該食品に係る機能性表示を可能にするものであります。
○岡田政府参考人 個別の商品の取り扱いにつきましては、これからの検証ということになりますので、お答えは控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、公的機関において安全性が明確に否定された成分、食品の評価がございましたら、直接的には、機能性表示食品として届け出された食品の評価に適用できるような場合、そういうケースにつきましては、当該食品は安全性の科学的根拠に関する情報を欠くということになりまして