2017-04-28 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
○池田政府参考人 本法案におきます電子決済等代行業の代行ということですが、これは、預金者等からの委託を受けて当該預金者等にかわって銀行等に対して決済指図を伝達すること、あるいは、銀行から口座に係る情報を取得することを意味しているものでございます。したがいまして、預金者等からの委託を受けこれらの行為を行っているかどうかが重要な要件、メルクマールになるものと考えております。
○池田政府参考人 本法案におきます電子決済等代行業の代行ということですが、これは、預金者等からの委託を受けて当該預金者等にかわって銀行等に対して決済指図を伝達すること、あるいは、銀行から口座に係る情報を取得することを意味しているものでございます。したがいまして、預金者等からの委託を受けこれらの行為を行っているかどうかが重要な要件、メルクマールになるものと考えております。
これは預金等に係る不当契約の取締に関する法律に違反して、信組の役員や当該預金者や媒介を行った者は三年以下の懲役という刑罰に科せられるのではないですか。
こういった金融機関の運動に呼応いたしまして国税局でもそれに対してのしかるべき措置をとったわけでありますけれども、この運動の中で、従来の架名預金をこれを正当な預金として表面に出すことに伴いまして、当該預金者といいますか納税者が自主的に従来の課税関係の是正を申し出たような場合に対しましては、特に大口であり、あるいはまた悪質な場合を除きまして、原則として、それによって脱税を摘発していくというふうなことはやらずに
こういった金融機関の運動に呼応いたしまして国税局でもそれに対してのしかるべき措置をとったわけでありますけれども、この運動の中で、従来の架名預金をこれを正当な預金として表面に出すことに伴いまして、当該預金者といいますか納税者が自主的に従来の課税関係の是正を申し出たような場合に対しましては、特に大口であり、あるいはまた悪質な場合を除きまして、原則として、それによって脱税を摘発していくというふうなことはやらずに
4 金融機関から税務当局に提出された支払調書について、税務署から金融機関に対し、本人が不実在である旨の通知があった場合において、当該預金者にかかる預金の残高がなくなっているときは、金融機関は、徴収ずみの源泉徴収税額と源泉選択税率による源泉徴収税額との差額の追徴を行なわなくてよいものとする。 5 源泉選択申告書は金融機関が保管するものとする。
○神山政府委員 これは、当該預金者の方に減額の通知を発しまして、制限額以内にしていただくように要請をし、そうしていただいております。
私が言っておりますのは、そうではなくて、初めからそういうことで出発をした、しかし、住宅貯蓄控除を受ける受けないは、これは当該預金者の自由でありますから、将来の資金計画その他から考えて、もし途中でおりる場合には、これは控除を受けた税額を返さなければならぬ、そういったことも含めて、控除を受けないままでずっとやってきて、あと二年、一年ということに相なった。
これについて三%という金利にしておりますが、これは国と企業との間柄について三%ということなんでありまして、当事者との約束について定められております金利条件等につきましては、これは当然企業側がその差額を当該預金者に払うということに相なる筋合いでございまして、企業が労働者に払うのを三%でやれという趣旨ではございません。
この場合におきましては、法律上の要件といたしましては、正規の金利以外に特別の金銭上の利益を得ますのは当該預金者であるということを念のために申し上げておきたいのであります。