2007-12-04 第168回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号 金融機関は、捜査機関からの情報等を勘案し、犯罪利用預金口座と疑われる相当の理由がある預金口座については、預金等債権の消滅手続に係る公告を預金保険機構に求めなければならないこととし、六十日を下らない期間内に口座名義人による権利行使の届け出等がない場合には、当該預金等債権を消滅させることとしております。 葉梨康弘