2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
れさせていただいて、これ最近一か月以内に新型コロナ感染症罹患歴についても申告いただくことも想定してこういったことを入れて、さらに医療機関向けの予診票の確認ポイントの中でその項目の解説をするということで、新型コロナ感染症の罹患歴のある場合は臨床的に回復していれば接種可能であるということと、それから最近罹患した人は必要に応じてワクチン接種を一時的に遅らせることが可能ですと、そういった説明を記載して、当該項目
れさせていただいて、これ最近一か月以内に新型コロナ感染症罹患歴についても申告いただくことも想定してこういったことを入れて、さらに医療機関向けの予診票の確認ポイントの中でその項目の解説をするということで、新型コロナ感染症の罹患歴のある場合は臨床的に回復していれば接種可能であるということと、それから最近罹患した人は必要に応じてワクチン接種を一時的に遅らせることが可能ですと、そういった説明を記載して、当該項目
さらに、就労の有無という調査項目につきまして、一件無回答でありましたものを誤って就労ありとして計上していたため、当該項目の調査結果に計上ミスがあることが判明をいたしました。 このようなミスを発生させましたことにつきまして、深くおわびを申し上げます。
以上、当該項目の一部のみを抜粋し、紹介しましたが、加計学園問題に見られる現在の文科省の隠蔽体質、政権べったりと違い、当時の文部省は、象徴天皇制の正しい認識のもと、すばらしい憲法教材を発行し、実際に生徒たちが使用しております。
そうした中、厚生労働省において実施をされているよりそいホットラインにつきましては、大綱の当該項目に該当する事業であると考えております。このような取組を含めまして、自殺の危険性が高まっている人々に対して社会的な支援の手を差し伸べるための取組の推進が重要であると認識をしております。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘の雇用指針案の採用の自由の項目につきましては、法律その他の特別の制限、もちろんこれがない限り、企業は原則として採用を自由に行うことができるという、そういったリーディングケースである判例を記載しているところでございますが、当該項目の関連情報で、委員が御指摘いただきましたように、社会的差別につながる個人情報を取得してはならないといった、そういったことも含めた個人情報保護
防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令であります。これは、平成十年六月十二日総理府令第三十八号、最終改正は平成二十二年三月二十九日防衛省令第三号となっております。
文部科学省として、一月下旬に、政令指定都市と一部の市教育委員会等五十四自治体に当該項目の計上方法等についてアンケートを行わせていただきました。このアンケートについては現在集計中でございますが、寄せられた回答によると、一部の地方自治体において、計上方法を誤って報告した例、五十四自治体中十一自治体になりますが、これが見受けられております。
参議院において、成年年齢に関する法制上の措置など十八項目の附帯決議がなされていることは私は承知いたしておりまして、それぞれの項目について、憲法審査会など当該項目を所掌する機関において検討されるべきものと考えております。
それから、作成状況でございますけれども、現在、方法書作成のため、九州農政局におきまして環境アセスメントの前提になります開門方法の検討とか、それから地域の自然的条件、社会的条件等の地域特性に関する情報の把握、それから漁業生産、それから農業生産、背後地の防災といった新たな項目を含む環境影響評価項目の選定、それから当該項目等の調査、予測及び評価手法の検討を行っておりまして、近々方法書の素案を取りまとめることとしております
文部科学大臣が、改正法がお認めいただけますれば、新たに制定いたします学校環境衛生基準においても同様に当該項目を明示することといたしているわけでございます。
この当該項目の四番目に挙げられている暗黙の政府保証について今議員の方からも御指摘ございましたけれども、その事項以外の五項目について民営化法で制度化をした、こういうことになっているところでございます。
で、ある項目に該当する患者の平均ケア時間が全体平均のただいま委員言われた一・一五倍以上である場合に当該項目が医療区分の二の項目になり得るものとして検討したところでございます。
○安藤政府参考人 御指摘の法制審答申第百十項(二)は、我々としては、警察施設を減らすべきことを意味するものではなく、また、当該項目は運用上の留意事項を述べたものでありまして、当該条項の規範化を意図するものではないと承知しております。
○政府委員(岡本巖君) 環境影響評価法の方にこの手続は規定されているわけでございますが、方法書に関しまして、法律の第十一条の第三項でございますが、その後半の方で「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣が環境庁長官に協議して定める」という規定がございますが、いわゆる調査のやり方についての手法を事業者が選定するについての指針というものを
運転管理専門官が当該項目について事業団を指揮をしてあるいは指示をして、そういうふうにしろということをやったということはございませんので、そういう意味では、先生のおっしゃるような指示をしたということはございません。
先ほどの防衛庁の見解、「第二分類の検討」として、「他省庁所管の法令について、現行規定の下で有事に際しての自衛隊の行動の円滑を確保する上で支障がないかどうかを防衛庁の立場から検討し、検討項目を拾い出した上、当該項目に関係する条文の解釈、適用関係について関係省庁と協議、調整を行った。」と言っています。
その後、他省庁所管の法令につきまして、現行規定のもとで自衛隊の行動の円滑を確保する上で支障がないかどうかを防衛庁の立場から検討し、検討項目を拾い出した上、当該項目に関係する条 文の解釈、適用関係について関係省庁と協議、調整を行ってまいりましたが、今般、問題点の整理ができましたので、ここに御報告いたします。
その後、他省庁所管の法令について、現行規定のもとで自衛隊の行動の円滑を確保する上で支障がないかどうかを防衛庁の立場から検討し、検討項目を拾い出した上、当該項目に関係する条文の解釈、適用関係について関係省庁と協議、調整を行ってまいりましたが、今般、問題点の整理ができましたので、ここに御報告いたします。
財投の弾力的運用目的のために、予見しがたい経済事情の変動により、特別の事由があるときは、長期運用予定額の当該項目及び予定額合計額の五〇%まで増額できる規定が設けられておりますが、これは国会審議権を実質的に無視するやり方で、行政専権事項の範囲を拡大するものであります。五〇%ワクはあまりにも大きく、これまでの運用実態から極度にかけ離れた水準であります。