1961-03-14 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
まず第一に、政府は、大豆または菜種の集荷業者が、生産者から大豆または菜種の売り渡しまたは売り渡しの委託を受けた場合において、割当証明書を添えて交付金の交付の申請があったときは、当該集荷業者に対し、一定の基準によって交付金を交付することといたしております。
まず第一に、政府は、大豆または菜種の集荷業者が、生産者から大豆または菜種の売り渡しまたは売り渡しの委託を受けた場合において、割当証明書を添えて交付金の交付の申請があったときは、当該集荷業者に対し、一定の基準によって交付金を交付することといたしております。
まず第一に、政府は、大豆またはなたねの集荷業者が生産者から大豆またはなたねの売り渡しまたは売り渡しの委託を受けた場合において、割当証明書を添えて交付金の交付の申請があったときは、当該集荷業者に対し一定の基準によって交付金を交付することといたしております。