1952-07-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第74号
一 当該集団示威運動等の名称、種別及び目的 二 主催者の住居、氏名及び年令(主催しようとする者が団体であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその団体の代表者の住居、氏名及び年令) 三 この法律の規定による公安委員会の送達を受領すべき者(以下「送達受領者」という。)の住居、氏名及び年令並びにこれらの送達を受領すべき場所(届書を提出する警察署の管轄区域内にあることを要する。)
一 当該集団示威運動等の名称、種別及び目的 二 主催者の住居、氏名及び年令(主催しようとする者が団体であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその団体の代表者の住居、氏名及び年令) 三 この法律の規定による公安委員会の送達を受領すべき者(以下「送達受領者」という。)の住居、氏名及び年令並びにこれらの送達を受領すべき場所(届書を提出する警察署の管轄区域内にあることを要する。)
○国務大臣(木村篤太郎君) 只今御審議を願つておりまする法案につきましては、勿論警察隊長若しくは警察長若しくはその当該集団示威運動等について、これらの命を受けてその実施場所において検察官若しくは警察吏員を統轄して指揮する警察官若しくは警察吏員は、前項の規定による警告又は制止によつてもなお違反行為を是正し、又は防止することができない場合においては、公衆の生命、身体、自由父は財産に対する直接の危険を防止
私の申上げておるのは、今度の法令の第八条の二項で、警察隊長等が「公衆の生命、身体、自由又は財産に対する直接の危険を防止するため必要やむを得ないと認めるときには、当該集団示威運動等を解散させることができる。」、この規定ですよ、これは若し条例等の関係がございますれば、あとで御研究願つて、ほかのかたの御質問があるそうですから、私の質問はこれで中止いたします。あとで御研究願つて結構です。
同時にこの法案の内容の中で最も悪いのは、先ほど申し上げましたこの命令の問題でありまするが、しかもこの法案によりますると、「二十四時間前までに、当該集団示威運動等の開始若しくは終了の日時若しくは実施場所の変更を命じ、又は参加人員数の制限を命ずることができる。」こう書いてあるのであります。
○門司委員 私がそういうことを聞いておりますのは、二十四時間前に指示を受ける事項といたしましては、ここに書いてありますように「当該集団示威運動等の開始若しくは終了の日時若しくは実施場所の変更を命じ、又は参加人員数の制限を命ずることができる。」こう書いてありますので、たとえば日を変更することができるということになりますと、なかなか容易なものではありません。
○立花委員 ここで「行進隊形、行進隊列の区分等当該集団示威運動等の混乱防止に関する事項」というのが、遵守命令の中にあるわけです。これが公衆の身体、生命、財産を明らかに脅かすことに対する保障なんですか。遵守命令の一項目に値いするのですか。行進の隊形まで命令を出す、これは市民の身体、生命、財産に何の関係あるのですか。さつきからあなたはとにかく憲法を金科玉條として尊重すると言つておられるので、あります。
しかも具体的に遵守すべき事項を命ずることができる、そうして最もその危険とされますところは第三項の「当該集団示威運動等の開始若しくは終了の日時若しくは実施場所の変更を命じ、又は参加人員数の制限を命ずることができる。」これを濫用されますならば、あらゆる集会、あらゆる集団示威運動におきまして適当に変更がされる、しかも場所も人員も制限される、このような結果になることと思うわけでございます。
第二は、「当該集団示威運動等の主催者のうちに十六歳に満たない者又は禁治産者があるとき。」この二つに限つているわけです。第一の「第三条第一項に規定する要件」と申しますのは第三条をごらん願えば明瞭であります。