2019-04-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
当該防衛施設の警護はこれまで支障なく行われてきたものと承知しているが、なぜわざわざ小型無人機等の飛行禁止法に、従来警察官や海上保安官にしか認められてこなかった防衛施設外での排除措置権限を自衛官に付与する必要があるんでしょうか。この点についてお伺いします。
当該防衛施設の警護はこれまで支障なく行われてきたものと承知しているが、なぜわざわざ小型無人機等の飛行禁止法に、従来警察官や海上保安官にしか認められてこなかった防衛施設外での排除措置権限を自衛官に付与する必要があるんでしょうか。この点についてお伺いします。
ただ、先生御指摘のとおり、他の要因で当該防衛施設において負担が増えるということはもちろんあり得ないわけじゃないと思います。ただ、その場合につきましては、総務省の基地交付金、調整交付金若しくは施設庁の調整交付金、こういうもので、その趣旨になじめば交付金が出ることはあり得るかと思います。
○金澤政府参考人 交付の枠組みというのは法律の第五条に規定しておりまして、そこに当該防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮しというふうに書いてございます。
その趣旨は、「防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を持定防衛施設関連市町村として、それぞれ指定」し、その指定した市町村に対
これは現在の周辺整備法第四条におきまして、当該防衛施設の運用によって、その周辺地域の住民の生活または事業活動が阻害されているということで、広大な北富士演習場が演習場として使用され、そういう広大な地域が一般の周辺住民、青少年の皆さん方の立ち入りが禁止されているということに伴って、戦前等に、そういった野外のいろいろな青年活動等が行なわれていた事情が、今日阻害されているという事態をとらえまして、これを四条
この法律は、自衛隊等の特定の行為によりまして生ずる障害を防止または軽減する、そのための工事についての助成または当該防衛施設の運用による障害の緩和に資するため、生活環境施設または事業経営の安定に寄与する施設について助成等を行なうことによりまして、演習場関係の住民の生活の安定、あるいはその福祉の向上に寄与することを目的とした法律でございます。
(4)の民生安定助成事業、これはその法律の第四条に(民生安定施設の助成)として、「国は、防衛施設の周辺地域を管轄する市町村で当該防衛施設の運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、
その場合にこの法律については、これは「市町村で当該防衛施設の運用により」と限定してやっているが、いま防衛庁長官が言われたように、一部事務組合であろうと、公共的な団体であろうと、それは限定してもらっていいですよ。公共的団体というのは、今度の質問でこういうものとこういうものだということを言ってもらっていいですよ、問題があるから。
○山本伊三郎君 これは一々尋ねていくと実は際限なくあるんですが、実は五時からまた国対がありますので、わが党だけの問題ではないんですから、時間がないので、問題点だけひとつ大臣にぜひ尋ねなくちゃならぬ問題だけひとつ明らかにして、そうしてまた質問はあとにやりたいと思いますが、第四条の「国は、防衛施設の周辺地域を管轄する市町村で当該防衛施設の」云々という規定があるんですが、私はずっとこの法律案を受け取ってみて
○大出委員 くどいようですが、四条のところで、「当該防衛施設の運用により」という項をめぐって、先般いろいろ御質問申し上げたのですが、これは非常に広い意味に解釈をしたい。というのは、基地の設置、維持、管理、こういうことが付随するわけですが、基地、つまり防衛施設、施設とはどこまでをいうか、付帯施設を含めまして、これは非常にむずかしい問題だと思う。かつて予算委員会等でも、いろいろ議論になったところです。
○大出委員 少し幅広くものを申し上げますが、四条のところで「当該防衛施設の運用により」という解釈をめぐりまして、これは井村政務次官にも御答弁いただいたのですけれども、結論を申しますと、これは相当幅広い解釈をとっていきたいという話だったわけです。
これは明らかに「当該防衛施設の運用により」なんですね。だとすれば、——これは私は一つの例しかあげないけれども、全国の各地にはこういう例がたくさんある。私がいうように、基地があることによって受ける被害、つまりこの「当該防衛施設の運用により」というのは、存在、維持管理、その他自体が問題だという解釈さえできるわけです。そうだとすると、たいへんなその周辺の被害というものがある。
そう思いますけれども、そういうふうなところ、それから「事業経営の安定に寄与する施設」農業、畜産業、林業、漁業などというふうなもの、あるいは土地改良、農地造成、サイロ等々、いろいろあると思うのですが、ということになってしまうと、これがいうところの「当該防衛施設の運用により」、このワクなんだという、大筋からいって、こういうことになりますか。そうすると、ずいぶん狭いことになると思うのですが……。
「防衛施設の周辺地域を管轄する市町村で当該防衛施設の運用により」ですよ。防衛施設の運用なんですよ。「住民の生活又は事業活動が著しく阻害されていると認められる」、事業活動が著しく阻害されきっておるわけです。どうにもならぬのです。営業にたいへんな差しつかえがある大問題です。