2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○遠山委員 ぜひ情報収集能力の強化を図っていただきたいということと、あと、ISILのシリアにおける、これは彼らにとってはメーンステージ、聖域での戦闘ということで、ジハードの海外展開とは違うんですけれども、そこに参加をしているヨーロッパ諸国の国籍の人物については、当該関係国政府が相当努力をしてウオッチリストをつくっていると聞いております。
○遠山委員 ぜひ情報収集能力の強化を図っていただきたいということと、あと、ISILのシリアにおける、これは彼らにとってはメーンステージ、聖域での戦闘ということで、ジハードの海外展開とは違うんですけれども、そこに参加をしているヨーロッパ諸国の国籍の人物については、当該関係国政府が相当努力をしてウオッチリストをつくっていると聞いております。
それと、少し気になっているところがありまして、対人地雷条約との比較で申し上げますと、対人地雷条約のときには、事実調査使節団の設置と当該関係国への派遣を行うこと、こういう規定がありました。ただ、今回のクラスター弾禁止条約にはその条項は入っていないということであります。
逃走した後どうなっているのかというのはまだ私たちにはつまびらかになっていないというわけでございまして、本件に関する情報収集ですとか折衝というのは、これは恐らく外務省が在外公館を通して当該関係国、恐らくインドネシアが中心になるかと思いますが、そういったところとの交渉をされていると思いますので、どのような状況でやりとりが行われているのか、また犯人側というか相手側からどんな要求が出ているのか、こういったことを
あともう一つは、国連海洋法条約に、二国間で、あるいは当該関係国でしっかり話をしろということが書いてあって、私は、それが中国のねらいじゃないかと。つまりは、話をして、別にまとめる気はない、話をしているということで、結果的にはちゃんと国連海洋法条約にのっとっている、その項目の義務は果たしたよということで、最後はみずからの権益というものをかなり物理的な形でも押し出してくるのではないかと私は思います。
後者につきましては外務省を通じて当該関係国と協議をするということになるものと理解しております。
日本のみならず、例えば当該関係国であるアメリカにおいても、同じような問題が生じているのだろうというふうに思うのですね。そういう問題というものが、今まで従来の問題と同じことなのか違うことなのか、もし違うものであるとするならば、今まで積み上げてきたものとは違った形でのアプローチというのはどうしても必要なんだろうというふうに思うのですけれども、その点についての認識はどうなんでしょうか。
ですから、私は一貫して同じことを言っておるので、今度のPKOのようなものはまさに日本として、憲法がむしろ期待をしているような貢献ではないかと考えておりまして、その参加と協力というのは、PKOの場合、国連から依頼を受けて、要請を受けて、当該関係国の了承のもとに平和維持活動に我が国が出かけるわけでございますので、日本の立場からいえばそれはそういう国連の要請を受諾してそういう行為を行う、こういう意味だと考
それで、当該関係国に二百億ドルぐらい買ってもらっておる、その二百億ドル分について円というものが使えないのであるかどうかというような問題、具体的に申しますとそういう問題もあるわけでございますが、なかなか、いま申しましたような油はドルでなければ売らないとか、そういうような問題がございまして非常にむずかしい。
一方、この犯人が行いました行為によって生じました損害につきまして、日本政府に対して当該関係国あるいは会社等から、損害賠償の請求が提起されているということはございません。
○後宮政府委員 目下まだ話し合い中でございますが、原則として、考え方といたしましては、旗国主義と申しますか、漁船の所属する国の政府、当該関係国のみが監督権等を実施するという考え方で話し合いを進めております。
しかしながら、最近の当該関係国の意向等、たとえばアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアあたりの見解を非公式に尋ねたものの中には、当然これは個人の請求権も日本政府は放棄したものと解釈をするという解釈が、新たに出てまいりました。
○戸叶委員 参考までに伺いたいのですが、今のようなEPUというものが廃止されるような場合には、当該関係国だけの間で協定か何か結んで廃止するのですか、それともそのまま話し合いだけでいいわけなんでしょうか。
ただ、この換算率の変更については、当該関係国の合意においてこれを決定すべし、すなわち換算率の変更という可能性は常にここで考えられている次第であります。
そこでもうそろそろ向うもこちらも大体腹がわかつたのでありますから、これ以上お互いの腹を探り合うことをせずに、もうこのごろで、日本の方でも、どれだけ日本の支払い能力があるか、従つてどれだけ支払うか、またその支払う方法はどういうふうにして支払うか、何がゆえにかくのごとき額が出たか、何がゆえにかくのごとき支払い方法を希望するかということを、少し腰だめでもいいからこの際はつきりきめられて、そうして具体案を当該関係国
「第九條及び第十一條の規定は、関係国の同意がないときは、当該関係国が設置した連合国」というのはよく意味がわかりませんですが、「戰争犯罪法廷によつて刑を科せられた者については、適用しない。」
その他若し、広い世界ですから、いろいろ各国に慶事が行われると思うのですが、そういう慶事に際しまして、できるだけこれを利用して……、利用するという言葉は語弊があるかも存じませんが、そういうチヤンスをとらえて、そしてこれを在所者にその恩典に浴せしめるという行き方になさるつもりか、当該関係国だけのものに限るというお考え方か、はつきりお伺いしておきたいと思います。
その二項は、引継の際の刑の執行に関する調査及び本人の同一性の判定が必ず正式の書類によるべきであることを規定したものでありまして、現在巣鴨プリズンに拘禁されている者の引渡しについては連合国最高司令官からの引継文書により、又将来関係国から直接引渡される者につきましては当該関係国からの引継文書による趣旨を明らかにしておるのでございます。
これは單に一例に過ぎませんが、さような情勢においてそういう情勢が判明すると、その都度連絡をして、当該関係国は大変な協力を以てこの輸送その他引揚に多大の便宜を与えてくれておる次第であります。
さらに御指定になつた問題以外の物資についても終戰以後、しばしば当該関係国に返還いたしております。少しもこれに対しては妨害はもちろんのこと、出し惜しみとか、隠匿するというような気持は全然なくして、絶えずその都度返還をいたしております。 それから非日活動委員会云々のお話は、これは御意見として承つておきます。今日これを設くるかよいか悪いかということについては、なお研究いたします。