1951-05-23 第10回国会 参議院 運輸委員会 第22号
○菊川孝夫君 じや最後に、「(地方公共団体の区域内における一般乘合旅客自動車運送事業)」という項について、これは将来問題が起ると思いますので、百二十三条において、「当該都知事又は市長の意見を徴しなければならない。」というのでありますが、この意見をただ参考に聞くという程度であるか、これを尊重してやるつもりであるか。
○菊川孝夫君 じや最後に、「(地方公共団体の区域内における一般乘合旅客自動車運送事業)」という項について、これは将来問題が起ると思いますので、百二十三条において、「当該都知事又は市長の意見を徴しなければならない。」というのでありますが、この意見をただ参考に聞くという程度であるか、これを尊重してやるつもりであるか。
以上のような次第でありまして、改正法案が決定しました暁は、改正の精神をよく生かし、都市政並びに都市交通政策のより円滑なる運営に努力いたしたいと存ずると共に、当局におかれましても当該都知事又は市長より徴した意見を十分に尊重され、都市交通の発展と、公共の福祉の増進を図られんことを念願する次第であります。
しかるに本法第七十九條において、国営自動車は、その路線が特別区の区域内または政令で定める市の区域内路線について、当該都知事及び市長の意見を徴さないで、国営自動車なれば免許になつた場合は運営ができるということは、民営自動車事業に対しまして、あたかも差別的な待遇をしたかのような感があるのであります。ゆえに本法第七十九條中の「第百二十三條」を削除していただきたいことをお願い申し上げます。
以上のような次第でございまして、私どもは本改正法案が決定しましたあかつきは、改正の精神をよく生かしまして、都市政並びに都市交通政策のより円満なる運営に努力いたしたいと存ずると同時に、御当局におかれましても、当該都知事または市長より徴しました意見を十分に取上げられまして、都市交通の発展と公共福祉の増進をはかられんことを念願する次第でございます。
この百二十三條の末尾に「その区域内の路線につき当該都知事又は市長の意見を徴しなければならない。」ということになつております。この意見を徴するという意味を伺いたいと思うのですが、ただ意見を徴して参考にするのであるか、或いは飽くまでその意見尊重せられる意味合であるのか、その点を伺いたいと思うのであります。
本條に「その区域内の路線につき当該都知事又は市長の意見を徴しなければならない。」と書いてある。こう書いた以上は、運輸大臣は相当に行政官庁の意見に拘束される。
それから第百二十三條の点でありますが、この点は、免許等の場合に、当該都知事あるいは市長の意見を徴することに相なつておるのでありますが、なぜ当該都知事合び市長の意見を徴さなければならないかという点について、まず局長の御意見を伺つた上で、質問を続行したいと思います。