2005-03-14 第162回国会 参議院 予算委員会 第11号
しかしながら、御承知のとおり、今回の事故につきましては、二十七年間当該部位について一度も点検されていなかったということで事件が発生したということでございまして、今大臣から答弁ございましたように、私ども原子力安全・保安院といたしましても、大変、極めて重く受け止めているところでございます。
しかしながら、御承知のとおり、今回の事故につきましては、二十七年間当該部位について一度も点検されていなかったということで事件が発生したということでございまして、今大臣から答弁ございましたように、私ども原子力安全・保安院といたしましても、大変、極めて重く受け止めているところでございます。
しかし、結果として、関西電力等が記載漏れに係るチェックを行わなかったことなどから、当該部位の減肉管理が行われてこなかったものでございます。
責任の所在という意味から申しますと、今後、御当局、専門家の方々の解明にまたねばならないところもございますけれども、先ほども御説明しましたように、最初の当該部位のリストアップがなかった、その次に、日本アームさんに業務が移管されたときに抜け落ちが発生、発見された時点で当社の方、弊社の方に御報告がなかった、そして私どもがその抜け落ちがあること自身のチェックを行っていなかったということでございます。
事故部位が点検対象リストから漏れている状況が修正されたわけでございますけれども、関西電力がそれを認識する契機となり得る、そういう状況もあったのでございますが、結果として、関西電力等が記載漏れにかかわるチェックを行ってこなかった、行わなかった、当該部位の肉厚管理が行われてこなかったという状況がございます。
他方、日本アームにつきましては、三菱重工から提供を受けた当該部位の減肉情報につきましては、一般的な技術情報であって、いわゆる記載漏れについての指摘は重工業からはなかったというふうに説明をしているというところでございます。
二番目は、関西電力によって当該部位の検査が行われなかった状況、放置された原因等の把握でございます。この観点から、発電所長を含めた職員からヒアリングを行いました。この立入検査の結果及び関西電力から追加的な報告徴収を行った結果につきまして、現在分析を重ねているところでございます。 二点目は、全国のプラントに関する緊急調査でございます。 事故調査委員会の審議の中から、二点がまず明らかになりました。
冒頭、私御説明申し上げましたときにも申し上げましたけれども、このような減肉、渦によって生ずる減肉、侵食といった問題が、当該部位はオリフィスというものの下流側でございますので、そういうところで起こるということは最初から認識しておりました。
今回の事故に関しましては、事業者は管理指針に従い点検をしておりましたが、美浜三号機におきましては、運転開始以降、当該部位につきまして一度も点検をしていなかったということが明らかになっております。こうした事態を私どもは重く受けとめております。
御指摘のように、七月から十月にかけまして、護衛艦の「あさかぜ」、補給艦「はまな」、護衛艦「いなづま」、それから護衛艦「ひえい」につきまして搭載装備品に故障が発生いたしまして、乗員によっては修理が不可能、こういうことから、当該部位の修理技術を有する民間企業と契約を締結して、修理のための従業員が契約先企業から派遣されたということでございます。
この故障につきましては、乗員による修理が不可能というふうに判断されまして、当該部位の修理技術を有する民間企業と契約を締結し、修理のための従業員が派遣されたということでございます。また、これに加えまして、十月には護衛艦の「ひえい」につきまして、同様の理由から民間企業に修理を依頼し、修理のための従業員が派遣されております。これまで五回にわたり計十六名の派遣というものを依頼しているわけでございます。
当該部位は、法定検査として十三カ月ごとに実施する定期検査ごとに、運転中と同じ圧力をかけて行う漏えい試験を実施し、健全性を確認いたしております。また、万一このような水漏れが生じた場合にも安全に原子炉を停止することなど、安全確保の面での問題はないことから、現時点ですべての同種の原子炉をとめて点検を行う必要はないと思っております。
○丹羽政府委員 まず「北斗星」の問題でございますけれども、食堂車のお話だと思いますが、そこの車体の内壁にアスベストと接着のためのセメントを混合しまして……(辻(第)委員「恐縮ですが、時間がなくなってきたので、そこはよく私も知っていますので」と呼ぶ)それは現在同じ車両が三両あるのですけれども、その当該部位については調査させまして、吹きつけの状態は健全であるというふうに聞いております。
JR東日本には現在当該車両を含めまして同一形式の車両は三両ございますけれども、さきに当該部位について調査させましたところ、吹きつけの状態は健全であるというふうに報告を受けております。しかし、安全性を高めるために、労働省と連絡を密にいたしまして、環境測定等を含めまして調査するよう指導してまいりたいと考えております。
一方、定期点検の方は、御案内のように六カ月、十二カ月、二十四カ月という時期に応じましてそれぞれ点検すべき項目が決められておるわけでございまして、特に十二カ月点検、二十四カ月点検については分解整備に該当する項目もあるわけでございますから、当該部位を取り外して、必要があれば所要の整備をする。
そして、この中で、この事故については、「事故「推定」原因」として、「クラッチ・カバーに三ケ所の亀裂が生じたため当該部位が破損したものと思われる。」と、こういうふうにちゃんと書かれているんですよ。だから、いまさら、あの事故がクラッチカバーが原因であって事故が起こったのであるかどうかについてはわからぬなどということは成り立たない話です。