1967-07-19 第55回国会 参議院 内閣委員会 第29号
その際、受給者の期待権を尊重いたしまして、その者の選択により全額支給を希望できる道が講ぜられましたが、男子については、すでに昨年十月三十一日をもって当該選択期限が到来しているのであります。 しかしながら、通算年金の給付水準の現状等を考慮して、その期限を昭和四十四年十月三十一日までさらに三年間延長するよう必要な規定を原案に追加しようとするものであります。
その際、受給者の期待権を尊重いたしまして、その者の選択により全額支給を希望できる道が講ぜられましたが、男子については、すでに昨年十月三十一日をもって当該選択期限が到来しているのであります。 しかしながら、通算年金の給付水準の現状等を考慮して、その期限を昭和四十四年十月三十一日までさらに三年間延長するよう必要な規定を原案に追加しようとするものであります。
その際、受給者の期待権を尊重いたしまして、その者の選択により全額支給を希望できる道が講ぜられましたが、男子については、すでに昨年十月三十一日をもって当該選択期限が到来しているのであります。しかしながら、通算年金の給付水準の現状等を考慮して、その期限を昭和四十四年十月三十一日まで、さらに三年間延長するよう必要な規定を原案に追加しようとするものであります。