2013-04-22 第183回国会 参議院 予算委員会 第9号
○副大臣(谷川弥一君) 平成十九年十二月二十五日の長崎県諫早湾干拓地への入植者の選考において、財団法人長崎県農業振興公社は農業生産法人T・G・Fを選定しましたが、この選考においてT・G・Fは優先的に選考されたのではないかという議論が長崎県議会で行われ、平成二十三年九月、当該選定及びそれに対する県のかかわりを調査するため、県議会は諫早湾干拓事業における入植者選定に関する調査特別委員会を設置したものと認識
○副大臣(谷川弥一君) 平成十九年十二月二十五日の長崎県諫早湾干拓地への入植者の選考において、財団法人長崎県農業振興公社は農業生産法人T・G・Fを選定しましたが、この選考においてT・G・Fは優先的に選考されたのではないかという議論が長崎県議会で行われ、平成二十三年九月、当該選定及びそれに対する県のかかわりを調査するため、県議会は諫早湾干拓事業における入植者選定に関する調査特別委員会を設置したものと認識
第三に、国または地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部または一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、行政財産である土地をその用途または目的を妨げない限度において当該選定事業者に貸し付けることができることとしております。 その他、所要の改正を行うこととしております。 以上が提案の趣旨及び主な内容であります。
第三に、国または地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部または一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その用途または目的を妨げない限度において当該選定事業者に貸し付けることができることとしております。 その他所要の改正を行うこととしております。
第三に、国または地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部または一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その用途または目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができることとしております。 その他、所要の改正を行うこととしております。 以上が、提案の趣旨及び主な内容であります。