1996-05-23 第136回国会 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(小川健兒君) まず、防止措置として貨物の積みおろしの禁止を規定する理由でございますが、不当廉価建造契約を行った外国造船所が悪影響を除去する措置、これは先ほど申し上げました国庫納付とか契約解除でございますが、これを講じない場合、当該造船所がその後受注、建造する船舶について日本における貨物の積みおろしを禁止するということでございます。
○政府委員(小川健兒君) まず、防止措置として貨物の積みおろしの禁止を規定する理由でございますが、不当廉価建造契約を行った外国造船所が悪影響を除去する措置、これは先ほど申し上げました国庫納付とか契約解除でございますが、これを講じない場合、当該造船所がその後受注、建造する船舶について日本における貨物の積みおろしを禁止するということでございます。
○南参考人 先ほどスクラップにつきまして、大手としてはやや不向きであるということを申し上げたのは解撤の実際の作業を申し上げたのでございまして、スクラップをどこが引き受けてやるかというところまで現在まだ話は詰めてございませんが、当然当該造船所がその処理について大きな責任を持つべきであろうと考えております。
建造許可の基準といたしましては、まず第一に、その航路の開設が運輸大臣から認められまして、しかも尾の建造いたします当該造船所が、非常に安全性の必要な船でございますので、十分な技術を持ってこれを安全に建造できるという審査をいたしまして許可いたしたわけでございますが、不幸にいたしましてその後、津松阪港の建設がおくれるということでございました。
さらに、当該三造船所につきましては、学識経験者並びに私どもの職員、日本海事協会の検査員、六名からなります品質管理体制の調査班をつくりまして、当該造船所を品質管理につきまして詳細なチェックをいたしました。幸いにいたしまして、その調査の結果は、現在におきましてはこのような手抜き工事が行なわれた心配はないというふうな報告を得ております。
これらの手抜き工事は、当該造船所の品質管理体制に問題があるものと考えられます。安全上はもちろんのこと、わが国造船界の国際信用を堅持する立場からも、再びこのような事態が発生することのないよう厳正な態度で本件を措置するように命じておる次第でございます。
○田坂政府委員 ただいま大臣からお話がございましたように、本件の基本的な問題は当該造船所の品質管理にあったと考えます。 そこで、当面の措置といたしまして、三造船所に対しまして、学識経験者、東京大学の教授二名、私どもの局の担当者二名並びに海事協会の技師二名を選びまして、調査団を派遣いたしまして、現在の当該造船所の品質管理体制につきまして詳細な調査に当たらせました。
また現在、三十何万トンあるいは四十何方トンの超大型タンカーの建造許可がなされてきておりますが、これらの建造許可におきましては、その船舶の建造にあたりましての当該造船所が持っております計画、特に安全、またこの船舶が航行いたします航路につきまして、その船舶の適合性、そういうものを事前に十分チェックして、そして許可をいたしておるというようなことで、本法律は最近の大型化あるいは高度化、あるいは受注の形態、そういうものの
○滿尾委員 ただいま文書の方で御説明がありましたが、この点につきましては多少政府当局のお考えが足りないのではないかと私は思うのでありますたとえばここに麗々しくこの二社は設備は持つているけれども、ここに取上げた能力からオミツトしたとありますが、それをお役所が公式の文書にして出されますと、当該造船所に対しましては思わざる不当な影響を與えるおそれがありはしないか。
なおそういうような契約が船主と当該造船所との間に締結されました場合には、できるだけこれは許可してもらうように努力いたしたいと、かような方針でやつておる次第であります。