1974-02-13 第72回国会 衆議院 法務委員会 第4号
「処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案」してきめるとなっております。
「処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案」してきめるとなっております。
第二項は、前項の承認は、当該権利を設定し、または移転しようとする者がその設定または移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定または移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従って当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してなされるべきことを定めております。
第二項は、前項の承認は、当該権利を設定し、または移転しようとする者がその設定または移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定または移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従って当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してなされるべきことを定めております。