2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
第三に、開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した関連電気通信役務提供者を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報の開示を請求することができることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した関連電気通信役務提供者を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報の開示を請求することができることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
五条一項三号ハの発信者を特定できないに該当するのは、具体的には、被害者が、通信事業者等に対して開示請求をしたが、当該通信事業者等から投稿時のIPアドレス等に係る発信者情報は保有していない旨の回答を受けた場合などが想定されるものでございます。(櫻井委員「ちゃんと答えていません。要件を課したのはなぜですか」と呼ぶ) 失礼いたしました。
第三に、開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した関連電気通信役務提供者を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報の開示を請求することができることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
○政府参考人(田中勝也君) まずもって、通信傍受法におきましては、傍受した通信の記録が原記録として全て裁判官に提出されること、通信の当事者に対しては傍受記録を作成したことなどが通知され、当該通信に係る部分を聴取することができる手続が設けられていること、傍受をされた通信の当事者等が裁判官が保管する傍受の原記録のうち必要な部分を聴取することができる手続が設けられていること等によりまして、傍受が適正に行われたかどうかを
ただ、通信制高校に在籍をされているということに着目をいたしまして、当該通信制高校の授業料につきましては就学支援金による支援対象として一定の負担軽減が図られるわけでありますので、引き続き、こうした就学支援金の適正な運用によって通信制高校で学ぶ生徒の負担軽減に努めていきたいと考えております。
また、法二十三条第三項では、三十日経過後、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し速やかに通知しなければならない旨規定されておりまして、これに従い、順次通知が行われることとなっております。
○政府参考人(三浦正充君) メールにつきましては、傍受を行うと同時に順次内容を判断することができる電話とは異なりまして、当該通信に係るデジタル信号の全体を一旦傍受した上で一定の方式で復元処理を行わなければ、その内容を知ることは困難であります。
当初は通知の対象とならない通信でありましても、その後、話題が変わって通知の対象となる通信が行われ、あるいはその後の行われる別の通話において通知の対象となる通信が行われ、通知を受けた当該通信の当事者等により傍受の原記録がチェックされることを前提に該当性判断のための傍受を行うのでありまして、そういった違法な傍受を行うことはできないものと考えております。
ここでは、ですから、当該通信手段が、まず犯罪関連通信が行われるということだけでは足りませんで、それが犯人による犯罪関連通信に用いられると、こういったことが、これに疑うに足りるということを疎明しなくてはならないわけでございます。
また、犯罪に関係のない通信の当事者にまで広く通知をすることは、当該通信手段が捜査の対象となっていることを知らしめることとなり、被疑者等の名誉やプライバシーの観点からかえって不利益になる、そのように考えられることを考慮したものでございます。(発言する者あり)
そして、当初は通知の対象とならない通信であっても、その後に行われる別の通話において通知の対象となる通信が行われることが十二分にあり得るわけでありますので、その通知を受けた当該通信の当事者等により傍受の原記録がチェックされ得るということを前提に該当性判断のための傍受を行うのでありまして、違法な傍受を行うことはできないと、そのように考えております。
そこで、当初は通知の対象とならない通信でありましても、その後話題が変わってなる場合もありますし、また、その後に行われる別の通話において通知の対象となる通信が行われ、そして、そうした場合にはその当該通信の当事者等により傍受の原記録がチェックされ得る、こういった可能性は十分にあるわけでありますので、そのために該当性判断のための傍受を行うのであって、違法な傍受を行うことはできないと、そのように考えております
○国務大臣(岩城光英君) 現行の通信傍受法は、傍受が適正に行われたか否かを事後的に検証することができるようにするため、捜査官が傍受をした通信は、当該通信が傍受すべき通信等に該当するかどうかを問わず全て記録媒体に記録をして、立会人に封印を求めた上で遅滞なく裁判官に提出すべきことを定めております。
そして、傍受した通信の記録が裁判官に提出されること、通信の当事者に対しては傍受記録を作成したことなどが通知され、当該通信に係る部分を聴取することができる手続が設けられていること、傍受をされた通信の当事者、傍受記録が証拠として用いられる事件の被告人及びその弁護人が、裁判官が保管する傍受の原記録のうち必要な部分を聴取することができる手続が設けられていること、通信傍受に関する裁判に不服がある者が裁判所に対
○政府参考人(林眞琴君) もとより、この通信傍受という強制処分を海外において実施することができるかどうかについては、それは主権の問題ということになりますが、他方で、国内における強制処分の執行という観点で申し上げれば、その一部が海外に関連施設がある場合であっても、少なくとも日本の国内にその一方当事者が当該通信を行っているような場合においては、日本国内においては法的には当該通信の傍受は可能であろうと考えております
○三浦政府参考人 通信傍受法におきましては、現行法第十三条第一項において、「傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。」という規定をされているところでございます。 これに基づいて、音声であれメールであれ、この必要最小限度の範囲という法の考え方を実現すべく、スポット傍受というやり方をとっているところであります。
また、通信の当事者に対しては、御指摘のように、傍受記録を作成したことなどが通知され、当該通信に係る部分を聴取することができる手続や、通信の傍受に関する裁判に不服がある者は裁判所に対してその取消し又は変更を請求する手続も設けられているところです。
というふうに条約には規定されていて、その中に、「自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信記録を収集し又は記録すること。」と。 つまり、今は保全要請も含めて通信履歴だけにとどまっているというような話でありますけれども、サイバー犯罪条約が前提にしている国内法化の基準というのは、通信履歴だけではなくて、通信記録そのものの収集、記録なんですね。
通信制高校の協力校でございますけれども、通信制高校の協力校と申しますのは、通信制教育実施校から遠距離にある生徒の面接指導などの便宜を図りますために、当該通信制高等学校の設置者がほかの高等学校を協力校として位置づけるものでございまして、高等学校通信教育規程の第三条に規定をされているものでございます。
○達増委員 もうちょっと具体的な話を伺いたいのは、さっきの通信社というのは共同通信なんですけれども、報道によりますと、共同通信が入っているビルをねらったテロがある、そういう情報を暫定当局が得ている、その暫定当局の情報を外務省経由で当該通信社に伝えたということなんですけれども、それは事実でありましょうか。
○樋渡政府参考人 先ほど委員が御指摘になられました犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、この所定の傍受令状によって認められる通信の傍受といいますのは、委員も御指摘のとおりの、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意を得ないでこれを受けることと定義されております。
○森山国務大臣 通信傍受は、現に行われている他人間の通信の内容を当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで受けるものであることから、従来の強制処分に比して厳格な要件、手続によることが適当と考えられまして、通信傍受法によって通信の当事者に対する通知制度等が設けられたわけでございます。
○樋渡政府参考人 まず、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律所定の傍受令状によって認められる通信の傍受といいますのは、「現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けること」と定義されており、例えば、通信の内容を知ることなく通信の当事者の電話番号等の探知のみを目的として他人間の通信を受けることは傍受に該当しないとされておりますので、通信履歴
メールによります選挙運動を認めることとした場合には、ホームページによります選挙運動と異なりまして、一点目として、利用者にとりまして、一方的にメールが送られてきて当該通信費が課金されるといった迷惑メールの問題が発生するおそれがありますこと、それから、二点目といたしまして、成り済ましといったようなことの問題が発生した場合に、メールの場合にはなかなか追跡が難しいといったような点がございます。
ですから、日米交渉でも非常に矛盾のあることをやられたんですが、つまり、LRIC方式を導入しますと、ユニバーサルサービスの確保や当該通信事業者の経営や利用者料金に悪影響を及ぼすことがないようにというのは、絶えずその前提条件につきながら、LRIC方式の導入をUSTRとの話でうんと言われたわけですよ。でも、これを前提にしないとなかなか導入しづらい、そういう面があったわけですね。しかし導入はしてきた。
傍受した通信のうち捜査に関係のない通信の当事者には、当該通信、つまり今受けている通信、話している通信を傍受した旨の通知が行かないことも、捜査に関係がなければ幾ら聞かれていても通知がされませんから、通信傍受されていたこと、つまり盗聴されていたことがわからないわけです。そうした傍受した旨の通知が行かないこともプライバシーの保護の観点からは非常に問題だということが審議の中で明らかになりました。