1957-04-09 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第26号
記 第十四条ただし書の規定に基き政令で定める場合は、当該農林漁業組合が全国の区域未満の区域を地区とするものである場合及び全国の区域を地区とする農林漁業組合にあっては第四条第一項各号に掲げる再建整備の条件をみたすに至ってから一年を経過した日の属する事業年度の終了の日における第二条第二項に規定する準備金の額が同日における出資金の額の四分の一に達しない場合とするものとすること。 右決議する。
記 第十四条ただし書の規定に基き政令で定める場合は、当該農林漁業組合が全国の区域未満の区域を地区とするものである場合及び全国の区域を地区とする農林漁業組合にあっては第四条第一項各号に掲げる再建整備の条件をみたすに至ってから一年を経過した日の属する事業年度の終了の日における第二条第二項に規定する準備金の額が同日における出資金の額の四分の一に達しない場合とするものとすること。 右決議する。
記 第十四条ただし書の規定に基き政令で定める場合は、当該農林漁業組合が全国の区域未満の区域を地区とするものである場合及び全国の区域を地区とする農林漁業組合にあつては第四条第一項各号に掲げる再建整備の条件をみたすに至つてから一年を経過した日の属する事業年度の終了の日における第二条第二項に規定する準備金の額が同日における出資金の額の四分の一に達しない場合とするものとすること。
記 第十四条ただし書の規定に基き政令で定める場合は、当該農林漁業組合が全国の区域未満の区域を地区とするものである場合及び全国の区域を地区とする農林漁業組合にあっては第四条第一項各号に掲げる再建整備の条件をみたすに至ってから一年を経過した日の属する事業年度の終了の日における第二条第二項に規定する準備金の額が同日における出資金の額の四分の一に達しない場合とするものとすること。 右決議する。
これを、字句が明らかでないから、わからないからお尋ねするのでございますが、第二項のところのこの両方の改正の対照表の上の段のしまいから括弧の中に「当該農林漁業組合が再建整備と整備」、こう書いであるが、その整備とはどういうふうな意味でありましようか。