2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。また、近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
また、減収見込額が多額に上っている措置について見ると、小規模宅地等の特例については、小規模宅地等を申告期限後短期間で譲渡していたものが見受けられ、農地等の相続税の納税猶予については、農業経営を二十年継続すれば相続税が免除される農地等のみを相続した相続人の相当数は相続税を納付することなく当該農地等の譲渡等が可能となることが見込まれる状況となっており、事業承継税制については、資産保有型会社等が従業員数など
二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。また、近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。
このような事態は、納税の猶予を受けている者の本制度の理解が十分でなく、転用等を行った場合の所要の手続きなどをしていなかったこと、税務署と農業委員会等との連絡調整が十分でなかったこと、税務署で当該農地等の現況の把握が十分に行われていなかったことなどによると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、国税庁では、各種広報紙の活用により本制度の趣旨の周知徹底を図るなどの処置を講じ、また、同庁と農林水産省
○説明員(疋田周朗君) 納税猶予制度の運用につきまして検査いたしましたところ、当該農地等を譲渡したり転用したりしておりまして、納付すべき税額がありますのにこれを納付していないというような者が三十七人、納付すべき税額にいたしまして一億七百余万円、それからこれに係る利子税額が五千四百余万円見受けられたわけでございます。
その調査の結果、適格者である農家が当該農地等を使用しているということが認められましたときには、所管がえについて、大蔵省に対して農林省から所管がえを受けたいということで協議をいたします。
また、右以外の場合でも、旧所有者等に農地等を売り払うべきであるというたてまえのもとにおいて、当該農地等につき、政府は、公共用または公用に転用を促進するような措置を講ずべき旨を定めたことであります。
また、右以外の場合でも、旧所有者等に農地等を売り払うべきであるというたてまえのもとにおいて、当該農地等につき、政府は、公共用または公用に転用を促進するような措置を講ずべき旨を定めたこと。
また、右以外の場合でも、旧所有者等に農地等を売り払うべきであるというたてまえのもとにおいて、当該農地等につき、政府は公共用または公用に転用を促進するような措置を講ずべき旨を定めたことであります。
つまり、農林漁業金融公庫の競落資格の容認の問題と、農林漁業金融公庫の取得した農地等の処分の方法についてまず規定をしておるようでありますが、その中に当該農地等を公共用施設等に供することを適当とする場合は農地法第五条の手続に従い処分するものとすること云々というふうに聞いておりますが、ほんとうにそういうものをお考えになっておるのでありますか。
それから、生産共同体というお話でございますけれども、もちろん形式としてはそういう商法上の法人という格好をとっておりますが、内容につきましては、先ほど申しましたように、構成員については必ず当該農地等の所有権者または世帯員である、あるいは従事義務を課することによりまして、実質的内容において、生産共同体というか、それに変りはないということになろうかと考えております。
なお、原形復旧についての御質問がございましたが、この法令につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の第二条第六項に、「災害復旧事業とは、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった農地等を原形に復旧することを目的とするもののうち、」とございますが、この正原形に復旧するということが困難な場合、原形に復旧することが不可能な場合におきましては、「当該農地等の従前の効用を復旧
更に理論的に考えましても法第二条第五項におきましては、災害復旧事業の定義に「原形に復旧することが不可能な場合において当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む」とし、第六項においては「災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が十五万円以上
さらに理論的に考えましても、法第二条第五項におきましては、災害復旧事業の定義に「原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む」とし、第六項においては「災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が十五万円以上
○三浦辰雄君 今度新たに入りました「(原形に復旧することが不可能な場合において当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)」、こういう施設は大体どういうことを考えておられるのですか。大体どういう場合を……。
次は第二条第五項に、現行法の「原形に復旧すること」ということの下に「(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)」こういうことを加えたわけでございます。