2014-04-01 第186回国会 衆議院 環境委員会 第4号
当該輸送物における核物質防護対策でございますが、具体的なそのときの情勢を踏まえまして、今後、関係省庁において検討することとなりますけれども、一般論として申し上げれば、防護措置は、船舶安全法に基づき、国土交通省において輸送物、輸送方法が技術上の基準に適合することを確認し、また、治安機関において輸送経路、日時等の届け出、指示が行われることとなります。
当該輸送物における核物質防護対策でございますが、具体的なそのときの情勢を踏まえまして、今後、関係省庁において検討することとなりますけれども、一般論として申し上げれば、防護措置は、船舶安全法に基づき、国土交通省において輸送物、輸送方法が技術上の基準に適合することを確認し、また、治安機関において輸送経路、日時等の届け出、指示が行われることとなります。
○説明員(小杉昭夫君) 二十トンを超える単体物品を専ら運ぶという基準緩和の認定に当たりましては、私ども申請時におきまして、輸送依頼者からの当該輸送物は、単体重量物品であるという旨の書面等を提出させまして、厳正な審査を行い、積載物品の限定等保安上の制限を付して認定を行ってきているところでございます。
その際、当該輸送物の性状、それから輸送の方法、そういったことに応じまして、必要な場合には専門家を同行させる、そういうことにしております。 それから、場合によりましては、放射線に関する専門家への連絡の方法、それから事故処理体制、そういった準備状況もあわせて確認するというようなことにしております。