2019-03-28 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
委員御指摘の特定国に対して関税の引上げを可能にするアメリカの、米国の法律について、必ずしも全てを承知しているわけではございませんが、例えば米国通商拡大法第二百三十二条は、国家安全保障を阻害するおそれのある輸入がある場合に、特定国からの当該輸入品に対する追加関税の賦課を可能とするものでございます。
委員御指摘の特定国に対して関税の引上げを可能にするアメリカの、米国の法律について、必ずしも全てを承知しているわけではございませんが、例えば米国通商拡大法第二百三十二条は、国家安全保障を阻害するおそれのある輸入がある場合に、特定国からの当該輸入品に対する追加関税の賦課を可能とするものでございます。
御存じのように、我が国でもダンピングの法制がございまして、当該輸入品が、その輸出をいたします国の国内価格と比べて輸出価格が非常に低価格でダンピングしておって、それがまた日本の産業に影響を与えるというような場合には、関税定率法に基づきます調査を行いまして、そういう要件に合いました場合にはダンピング課税を賦課できるという制度がございます。
次に、スキーぐつに関連いたしますEECとの合意文書についてでございますが、今回のプラスチック製スキーぐつの関税率引き上げの代償としてガット第二十八条の定めるところに従いましてわが国が提供いたしました十三品目のうち大理石等及びその製品三品目につきましては、実行税率二%が無税に引き下げられておりますが、従来から当該輸入品の多くを発展途上国に依存しております関係上、相当部分が特恵制度のもとに、すでに無税輸入
その次は、その入ってくる当該輸入品と同種の日本生産品またはその類似の日本の生産品が、産業として非常な危害をこうむる、または非常な危害をこうむるおそれがあるということが、その次の要件であります。もう一つは、国民経済全体の立場から見て、そういう委任命令を出すことが緊急やむを得ないのだと認められる場合と、この三つの要件のすべてを備えないと発動することができないと、こういうように縛られております。
○大堀政府委員 アメリカ側といたしましては、中共原産の原料を使います製品について、先方の法律によりまして、当該輸入品が中共原産でないという原産地証明を付して通関を求めるという取扱いをいたしておることは、御承知の通りでございますが、ごく最近でございますけれども、最近と申しましても四月でございますが、日本の豚毛の中に中共原産のものが含まれておるという税関の判定がございまして、通関が差しとめられた。