2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
当該跡地における都市計画につきましては、横浜市が決定権限を有しておりまして、土地利用の方針の熟度が高まった段階で検討を行うと伺っております。 国土交通省といたしましては、横浜市における都市計画の策定に当たって適切に助言するなど、しっかりとサポートしてまいりたいと考えております。
当該跡地における都市計画につきましては、横浜市が決定権限を有しておりまして、土地利用の方針の熟度が高まった段階で検討を行うと伺っております。 国土交通省といたしましては、横浜市における都市計画の策定に当たって適切に助言するなど、しっかりとサポートしてまいりたいと考えております。
現在、この三つの町で構成された国鉄志免炭鉱ぼた山開発推進協議会において、当該跡地の利用方針等について検討されているものと承知しております。
この土地の売却に当たりましても、この原則に従い、複数の不動産鑑定士に鑑定を依頼して、当該不動産鑑定士の評価した契約時点、これは平成十七年三月三日でございますが、そのときの時価で当該跡地を売却したところでございます。
本件土地の売却に当たりましても、この原則に従い、複数の不動産鑑定士に鑑定を依頼し、当該不動産鑑定士の評価した契約時点、すなわち平成十七年三月三日の時価で当該跡地を売却したところでございます。
これを受けまして、財務省としても、本プロジェクトの実施主体である都市再生機構への当該跡地の売却が公益事業の用に供するため必要と認め、会計法令に基づき、同機構に対し、当該跡地を随意契約で売却することとしたものでございます。
その利活用については国に責任があるのではないかとの質問に対して、政府答弁書は、当該跡地の所有者が主体的に取り組むものであると答えております。 そこでお伺いしますが、跡利用がなかなか進まない理由と責任の所在について改めてお伺いします。
もちろん、PCBそのものは現在もまだ処理できませんで別の航空自衛隊の基地の一部に保管しておりますけれども、いずれにいたしましても、国の責任において当該跡地からは除去をしたということでございます。
それからまた、当該跡地を将来購入しようとするなど関係人からの請求があれば、この台帳を閲覧させなければならないという規定を設けておるところでございます。 この台帳には、設置者の氏名、埋立地の面積、深さ、埋め立てた廃棄物の種類や量などにつきまして記載することになっておりまして、都道府県において永久保管ということになっております。
運輸省といたしましては、当該跡地が受益者負担を原則とする空港整備特別会計の貴重な財源であることを踏まえつつ、具体的に関係者間で活用計画が策定されますれば、検討を行わせていただきまして適切な対応をとってまいりたい、こういうふうに考えております。(谷畑委員「もう一回、最後のところ」と呼ぶ)具体的な活用計画が策定されますれば、検討を行いまして適切に対応してまいりたい、こういうふうに考えております。
お尋ねの廃棄物の埋め立てが終了し閉鎖した後の跡地土壌につきましても、その施設の管理や構造、機能の点で引き続き一般環境から区別されている場合につきましては環境基準を適用しないこととしておるわけでございますけれども、当該跡地がほかの用途に利用される等によって一般環境との区別がなくなった場合には、この跡地土壌にも環境基準が適用されることとしております。
なお、国公有地、国鉄用地、政府機関移転後の跡地等の活用につきましては、地方公共団体と当該土地処分者とが十分調整した都市全体の観点から見た当該跡地の望ましい土地利用へ転換していく必要があると存じます。その中で公共緑地としての活用策についても検討をしてまいる所存であります。(拍手) ─────────────
売り払いの相手方といたしましては、公用、公共用の優先という考え方からいたしまして、東京都及び港区の意向を受けまして、住宅・都市整備公団を有力な候補といたしまして、当該跡地の利用が地域の開発計画に即しました適正な計画となるように、かねてから打ち合わせを行っているところでございます。
それから、ただいま先生が具体例としてお示しされました首相官邸近くの跡地でございますけれども、これは工業技術院の電子技術総合研究所の永田町本部と分室、この二つの跡地と思われますけれども、当該跡地の処理方針といたしましては、本部の跡地が霞が関官庁施設の整備上必要な土地として計画されております中央官衙区域内に所在することから、当該整備の心要性等を十分に勘案しながら本跡地全体の利用計画を策定いたしたいと考えております
それから三番目に、これはちょっと御質問の趣旨と直接関係しませんが、跡地周辺における将来の都市の姿が確定しがたい場合には将来の都市構造の変化に伴う社会的需要に弾力的に対処するため当該跡地の処理を留保する。この場合において暫定的な使用を妨げるものではない。 以上三つの基本的な方針を立てております。
で、一方地元の御要望ということで言えば、県あるいは市の要望を合わせますとやはり当該跡地の面積全体を覆うと、こういうことになりますので、需要か大幅に超過しているというところから出てまいりましたのがこの三分割方式でございますけれども、いままでのところ、地方団体側は三分割方式の原則論そのものに反対だということで、具体的な話し合いのテーブルになかなか着いていただけないわけでございます。