2016-01-13 第190回国会 衆議院 総務委員会 第1号
さらに、既に交付した額が減額後の交付すべき額を超過する場合でございますけれども、この場合には、同法第十六条第三項の規定によりまして、当該超過額を国に還付するということにされているところでございます。
さらに、既に交付した額が減額後の交付すべき額を超過する場合でございますけれども、この場合には、同法第十六条第三項の規定によりまして、当該超過額を国に還付するということにされているところでございます。
そこで第一に、本来、交付税法第六条の三で、当該超過額は当該年度の特別交付税の総額に加算するとされているのに、今年度ではなく来年度の地方交付税総額に加算をするというのは、補正予算と本予算の関係を曖昧にして国の経済実態を反映しない粉飾予算になりかねない、そういう懸念があるというのがまず一つです。
こうしたことに鑑みまして、先ほど申しましたクラウドファンディング業者が整備すべき業務管理体制の一環として、応募額が目標募集額を超過した場合には投資家へ当該超過額を返還するなど、適切な投資家保護のための措置を講じていること等についても求めることを予定いたしております。
しかし、地方交付税法第六条の三には、「当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」、こう規定をされているわけでありますのに、そうしないで翌年に回すというのは、地方の財源を国の財源対策に使う便法ではないかという疑念が地方からも挙げられております。
しかし、これ地方交付税法第六条三項では、年度中の増加分について、「当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」と定めているわけでありますが、これそのものはこの条文に反するのではないかという、こういう疑念があります。
交付税法六条の三では、「各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算する」、このようにしています。 今年度増額する交付税のうち、調整戻しを除く二千六百二十億円が普通交付税となっています。これは、六条の三との関係はどういうふうに理解したらいいんでしょうか。
さらに残余財産が残るというような場合に、当該超過額を国庫に納付するというふうになっております。 また、機構の運営に当たりましては、機構が買い取った株式を市況を踏まえて処分できるよう、ある程度の期間保有をしておく、それから、株式買い取りの期間につきまして運営委員会の議決を要するということ、買い取り対象株式を限定することにより機構に極力損失を生じないようにするということが決められております。
○麻生国務大臣 今言われましたように、地方交付税法の特別交付税額の変更等、第六条の三の話なんだと思いますが、「交付すべき普通交付税の総額」、補正によります増分も含めまして、「総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額」ということになっておりますが、合算額を超える場合におきましては、「当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」
「当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」と、このようにございますが、超過額ということになると四千六十九億から百二十億引いた三千九百四十九億円と、こういうことになりますが、本来なら条文どおりこれは特別交付税として交付すべきではないかと、こういう理論が成り立つわけでございますが、この点はどうですか。
○部谷委員 いま原則的なたてまえは別として云々というお話があったのですが、地方交付税法の六条の三の第一項、これは「毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」
第六条の三の第一項、「毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」こういう規定がありまして、どういうふうになっているかといいますと、これもこの本ですよ。信用できぬならできぬと言ってもいいです。あなたの部下の書いたものです。
整備計画等に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、下水道、教育施設及び厚生施設等基幹的な施設の整備にかかる事業について、関係市町村の負担額が標準的な負担額をこえる場合に、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて国の負担割合を最高二割五分を限度として逐次引き上げることといたしました。
整備計画等に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、下水道、教育施設及び厚生施設等基幹的な施設の整備にかかる事業について、関係市町村の負担額が標準的な負担額をこえる場合に、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて国の負担割合を最高二割五分を限度として逐次引き上げることといたしました。
工業整備特別地域整備基本計画に基づいて行なわれる市町村にかかわる国の直轄事業または国庫補助事業のうち、住宅、道路、港湾、下水道、教育施設及び厚生施設等、基幹的な施設の整備にかかる事業について、市町村に対する国の負担割合を引き上げることといたしました、その引き上げ方法は、ただいま申しました事業に要する経費を支出するため関係市町村の負担額が標準的な負担額を超過する場合におきまして、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額
その引き上げ方法は、ただいま申しました事業に要する経費を支出するため、関係市町村の負担額が標準的な負担額を超過する場合におきまして、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて、国の負担割合を最高二割五分を限度として、逐次引き上げることといたしました。
その引き上げ方法は、ただいま申しました事業に要する経費を支出するため、関係市町村の負担額が標準的な負担額を超過する場合におきまして、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて国の負担割合を最高二割五分を限度として逐次引き上げることといたしました。
その引き上げの方法は、ただいま申し上げました事業に要する経費を支出するため、関係市町村の負担額が標準的な負担額を超過する場合におきまして、当該市町村の財政力を勘案しつつ、当該超過額に応じて、国の負担割合を最高二割五分を限度として、逐次引き上げることといたしました。
忙いまして、一般財源のふえた場合には、法案の二ページの三行目に書いてのりますように、「当該超過額があらたに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しくこえることとなるときは、」と、こういうふうな規定を置いているわけでありますが、しかし、前段の場合はこういう規定を置きませんで、すぐ「その著しくこえることとなる額を、」災害その他やむを得ない経費に充ててなお余りがあれば積み立てなさい
その次は、「又は当該年度における一般財源の額が」「前年度における一般財源の額をこえることとなる場合において、当該超過額があらたに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しくこえることとなるとき」、この二つでしよう。
現在は、地方公共団体の当該年度における地方交付税の額と、その算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえる場合だけの財源調整の規定なのでありますが、それをさらに広く、一般財源の額が前年度における一般財源の額をこえることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費にかかる一般財源の額を著しくこえることとなるときについても
○小林(與)政府委員 要するに、これは全く形式的な法律論だけを先に申しますが、六条の三をごらん願いますと、「普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によって各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。」