2011-04-26 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
第三に、サービス付き高齢者向け住宅とするために既存住宅を購入する者に対する当該購入に係る資金の貸付けを、独立行政法人住宅金融支援機構が行うことができることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第三に、サービス付き高齢者向け住宅とするために既存住宅を購入する者に対する当該購入に係る資金の貸付けを、独立行政法人住宅金融支援機構が行うことができることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第三に、サービスつき高齢者向け住宅とするために既存住宅を購入する者に対する当該購入に係る資金の貸し付けを、独立行政法人住宅金融支援機構が行うことができることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○古川俊治君 特措法の十一条に行きますけれども、「当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンの国内における使用による健康被害に係る損害を賠償することその他当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンに関して行われる請求に応ずることにより当該相手方及びその関係者に生ずる損失」と書いてあるんですね、ここに。一方、今回の法案の六条では書きぶりが違っている。もう読むのやめますけれども。
これは、今審議中の法案の第十一条になると思いますが、「新型インフルエンザワクチンの国内における使用による健康被害に係る損害を賠償することその他当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンに関して行われる請求に応ずることにより当該相手方及びその関係者に生ずる損失を政府が補償する」ということになっております。 これは国の事業ですから、国家賠償法にのっとる話だと思います。
この割販法の三十八条では、割賦販売業者等は、共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる金が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あっせんを行わないよう努めなければならないという。
ただ、この制度は、購入者が商品を購入するときに、この信販会社が当該購入者から商品代金相当額を分割して受け取って、これをその販売業者に対して交付をするといった、三者の間の取引等において購入者の利益を保護するために設けられたものというふうに承知をしております。
しかし、例えば購入者と購入金額が特定できる場合に、当該購入者に代金を返済するなどの措置を講じることは販売者にとっても顧客の信頼回復のための有効な方法の一つであるということは、今、三越等のお話にあったとおりだと私も思います。
また、六号債権は加盟店の商品販売代金等についてクレジット会社が立てかえ払いをいたしました上、当該商品の購入者から当該販売代金相当額を回収する契約、すなわちクレジット契約が前提となっていることがその規定ぶり、つまり販売業者等が行う購入者云々への商品の販売を条件として、その代金云々の全部または一部に相当する金額等を販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいてと、この契約
一戸建て住宅の場合には、この図書を当該購入者に交付せよということになっている。共同住宅については、管理事務所、営業所その他適当な場所において購入者が閲覧できるようにすればいいことになっていて、区別されているわけですね。これがどうも私に対する答弁の法的な根拠のようなんですけれども、しかし現実には、こういうことだけではもう非常に不便になったり実情に合わないような状況が出てきているんですね。
ただ、先生も御指摘のように、信用情報の適正な使用を図るということは、当省といたしましても大変重要な問題だと受けとめておるわけでございまして、プライバシーの保護の問題につきましては、先ほども申しましたように、業者が購入者の信用情報を信用情報機関に登録する際には当該購入者の承認を得るようにすること等を中心にいたしまして、具体的な指導をすることを考えておるわけでございます。
○政府委員(小長啓一君) 先生御指摘のように、改正法案の四十二条の四に基づきまして、割賦取引関連業者及び信用情報機関に対しまして、信用情報の適正な利用を指導してまいりたいと考えておるわけでございますが、具体的にそのプライバシーの保護の問題に関しましては、業者が購入者の信用情報を信用情報機関に登録する際に当該購入者の承諾を得るようにすることが第一点。
○政府委員(小長啓一君) プライバシー保護の問題に関しましては、当省といたしましても大変重大な問題というふうに受けとめておるわけでございまして、改正法案四十二条の四の規定に基づきまして、業者が購入者の信用情報を信用情報機関に登録する際には、当該購入者の承諾を得るようにすること、それからまたその業者及び信用情報機関は信用情報が関連のない第三者に漏れることのないよう適切な管理を行うべきことなどにつきまして
ただ、プライバシーの保護の問題につきましては、当省といたしましても、大変重大な問題として受けとめておるわけでございまして、改正法第四十二条の四の規定に基づきまして、業者が購入者の信用情報を信用情報機関に登録する際には、当該購入者の承諾を得るようにすること、それからまた業者及び信用情報機関は、信用情報が関連のない第三者に漏れることのないよう、適切な管理を行うべきことなどを指導してまいりたいというふうに
具体的には、先生御指摘のようにプライバシーの保護の問題に関しましては、業者が購入者の信用情報を信用情報機関に登録する際には当該購入者の承諾を得るようにすること、また、業者及び信用情報機関は、信用情報が関連のない第三者に漏れることのないよう適切な管理を行うべきことなどを指導していく考えでございます。
具体的には、プライバシー保護につきましては、業者が購入者の信用情報を信用情報機関に登録する際には、当該購入者の承諾を得るようにするということをまず考えたいと思いますし、また業者及び信用情報機関は、信用情報が関連のない第三者に漏れないよう適切な管理を行うべきことを指導していくというようなことで対応してまいりたいと考えております。
九ページ、第七十二条の二第三項の改正は、住宅を購入してその雇用する勤労者に譲渡する特定の事業主等が、新築未使用住宅を購入して当該購入の日から六月以内にこれを譲渡した場合においては、当該事業主等に対しては、不動産取得税を課さないこととしようとするものであります。 一〇ページ、第七十三条の四第一項の改正は、本州四国連絡橋公団の不動産の取得を非課税とするものであります。
第七十三条の二第三項の改正は、住宅を購入してその雇用する勤労者に譲渡する特定の事業主等が、新築未使用住宅を購入して当該購入の日から六月以内にこれを譲渡した場合においては、当該事業主等に対しては、不動産取得税を課さないこととしようとするものであります。 次に、一〇ページ。第七十三条の四第一項の改正は、本州四国連絡橋公団の不動産の取得を非課税とするものであります。
したがって、過去の例で的確に申し上げることはできませんけれども、考え方で申し上げますと、今申しましたように、当該購入しました事業所の事業費にはそこの償却分だけが入る。
それから第八条ノ四、これは従来の規定は「食糧配給公団又ハ販売業者ハ農林大臣ノ指示及第八条ノ二第一項ノ規定二依ル都道府県知事ノ指示並二前条ノ購入券ノ記載スル所二従ヒ且当該購入券ト引換二又ハ当該購入券二必要ナル事項を記入シ販売業者又ハ消費者二対シ主要食糧ヲ売渡スベシ」という規定になつておりますが、これを運用して参りました経過から申しまして、拡張して解釈すれば問題はないのでありますけれども、「販売業者又ハ