1962-03-01 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
したがって、質物が盗品または遺失物であった場合における被害者等の質屋に対する当該質物の無償回復請求権を定めた第二十二条の規定中の「物品」にも、同様に有価証券が含まれることとなり、形式的には、同条は、質物たる有価証券についても、その適用が及ぶものとなっているのであります。
したがって、質物が盗品または遺失物であった場合における被害者等の質屋に対する当該質物の無償回復請求権を定めた第二十二条の規定中の「物品」にも、同様に有価証券が含まれることとなり、形式的には、同条は、質物たる有価証券についても、その適用が及ぶものとなっているのであります。
ところが質屋営業法の第一条には、「『質屋営業』とは物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して……」とこう書いてある。だから問題は、普通の金貸しと質屋の違いの一番重要な点は、その現物、品物、動産を担保にとつておるということなんです。頼まれて預かつておるのじやない、担保にとつておる。
第三の公益質屋につきましては、現行法による国の補助率の二分の一を三分の二に高めるとともに、質物の流失き損により当該質物で担保される債権を失つた市町村に対しまして、国はその損失額の十分の八に相当する額の交付金を交付する旨の規定を設けたのでございます。 以上が本法案の内容の概略でございまして、この特別の措置による国庫負担分は約六千八百万円となる見込みでございます。
第三の公益質屋につきましては、現行法による国の補助率の二分の一を三分の二に高めると共に、質物の流失、毀損により当該質物で担保される債権を失つた市町村に対しまして、国は、その損失額の十分の八に相当する額の交付金を交付する旨の規定を設けてあるのであります。
第三の公益質屋につきましては、現行法による国の補助率の二分の一を三分の二に高めると共に、質物の流失き損により当該質物で担保される債権を失つた市町村に対しまして、国はその損失額の十分の八に相当する額の交付金を交付する旨の規定を設けたのでございます。 以上が本法案の内容の概略でございまして、この特別の措置による国庫負担分は約六千八百万円となる見込でございます。
この定義は現在行われております慣行通りのものをここに掲げまして、有価証券を含む物品を質に取つて、そうして流質期限までにその当該質物で担保される債権の弁済を受けないときには、その質物を以て弁済に当てる約束をし、そうして金銭を貸付ける営業をいう、ということにいたしました。従つてこれはこういうものを営業とするものを本法の対象にいたしております。