2006-03-16 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
また、消費者金融業者から借入れに関する資金需要者の返済可能額については、当該資金需要者の年収のみならず、保有資産、家族構成、生活実態、金利などの貸付けの条件にもよりますんで、一概に判断することは困難であると思っております。
また、消費者金融業者から借入れに関する資金需要者の返済可能額については、当該資金需要者の年収のみならず、保有資産、家族構成、生活実態、金利などの貸付けの条件にもよりますんで、一概に判断することは困難であると思っております。
ここで、 貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について五十万円、又は、当該資金需要者の年収額の
具体的には基本事項通達によりまして、貸金業者が貸し付けを行うに当たりまして、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合、当面、当該資金需要者に対します一業者当たりの金額につきまして五十万円、または当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とするように指導を行っております。
具体的には、窓口におきます簡易な審査のみによって無担保無保証で貸し付ける場合のめどは、当該資金需要者に対する一業者当たりの金額については五十万円、それからまた当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とするというような指導を行っているところでございます。
全文は省略して問題のところだけちょっと読み上げますと、「無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について五十万円、又は、当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とする。」ちょっとこれは与信額が高いんじゃないでしょうか。先ほどのクレジット系はどんどんどんどん下げて事故を防いでいこう。この通達はまだ生きているわけですね。
○西村政府委員 貸金業規制法におきましては、貸金業者に過剰貸し付けを禁止しているところでございまして、具体的には、従来から、貸金業者が貸し付けを行うに当たりまして、窓口における簡易な審査のみによって無担保、無保証で貸し付ける場合のめどは、当面一業者当たりの貸し付けの金額は五十万円まで、または当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とする、そのように指導を行ってきているところでございます。
このため、貸金業者規制法におきましては、貸金業者による過剰な貸し付けを禁止しておりまして、具体的には、従来より、貸金業者が貸し付けを行うに当たりましては、窓口における簡易な審査のみによって無担保無保証で貸し付ける場合のめどは、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付金額については五十万円または当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とするように私どもの方でも指導を行っているところでございます
具体的には貸金業規制法十三条でございますが、従来より貸し金業者が貸し付けを行うに当たりましては、窓口における簡易な審査のみによって無担保、無保証で貸し付ける場合のめどは、当面当該資金需要者に対する一業者当たりの貸し付けの金額については五十万円、または当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とするというように指導を行っているところでございます。
また、過剰貸し付けを禁止するという趣旨から、貸金業規制法に基づきまして、窓口における簡易な審査のみによりまして無担保、無保証で貸し付ける場合のめどは、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付金額については五十万円、または当該資金需要者の年収の一〇%に相当する金額とするというような指導を行っておりまして、過剰貸し付けにつながらないように配慮しているところでございます。
具体的には、基本通達でございますが、窓口における簡易な審査のみによって無担保、無保証で貸し付ける場合の目途は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸し付けの金額について五十万円、または当該資金需要者の年収額の一〇%に相当する金額とするよう指導を行っているところでございまして、今後ともこの点についてさらに指導を徹底してまいりたいと思っております。
○刈田貞子君 大蔵省にお伺いいたしますけれども、これはいただいた資料でございまして、例のサラ金二法ができた直後に御指導なさった通達だというふうに思うんですが、無担保無保証で貸し付ける場合の貸金業者への一つの指導として、「当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について五十万円」、これはまあ常識になっていますね、サラ金問題以降。
過剰貸し付け、規制法では一業者は貸し付けの金額については五十万円、または当該資金需要者の年収の一〇%に相当する金額とすると、それ以上は貸し付けてはならないと、こういうふうに厳しく言われておるわけでありますが、私がことに持っているデータバンク、これは一からずっとあります。人権を尊重して名前は言いません。A、B、C、Dと四つあります。一つは六十年四月九日十二時九分、以下同文です。
○福間知之君 そういうことも一応わかるわけですし、さらに五十八年十一月に施行された貸金業の規制法でも同種の規定を置いておりまして、さらに通達によって当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付金額について五十万円まで、あるいは年収額の一〇%に相当する金額という定めがあるようであります。