2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
各自治体が当該貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定の制定を、二〇一三年から繰り返しなんですけれども、要望しているんですよね。 被災自治体の要望に是非応えるべきだと。
各自治体が当該貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定の制定を、二〇一三年から繰り返しなんですけれども、要望しているんですよね。 被災自治体の要望に是非応えるべきだと。
この農業改良資金につきましては、指摘を受けまして、当該貸付金について繰り上げ償還等の措置をとりますとともに、貸し付けの適正化のために、借り受け者に対する制度内容の周知、それから指導の徹底、また事前事後の審査、事業確認業務の強化、それから事業業務報告の適正化等につきまして、各都道府県を指導したところでございます。
○政府参考人(岩田満泰君) 中小企業近代化資金等助成法、先般の臨時国会で改正をしていただいたわけでございますが、第八条におきまして、都道府県は、災害その他借り主の責めに帰すことができない理由により、中小企業設備近代化資金の貸し付けを受けて設置した設備が滅失した場合には、通商産業大臣の承認を受けて、当該貸付金の全部または一部の償還を免除することができる旨規定をされておるところでございます。
○大渕絹子君 それで、都市開発資金の貸付けに関する法律の第二条の九項の関係ですけれども、民間都市開発機構に対する貸付金で参加業務に要する資金に係るものについて、民都機構が「当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、」とございますが、この「特に必要があると認めるとき」というのはどういうときかというのをお答えください。
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法というのがNTTの無利子貸し付け事業の根拠法になっておりますが、それの第四条におきまして「当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。」
本案は、本邦法人等による発展途上国等に対する事業資金の貸し付け及び出資等が減少している状況に対処するため、貿易保険制度の拡充整備を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、本邦法人等が行う外国法人等に対する長期資金の貸し付け等について、当該貸付金の回収不能に伴う損失等をてん補する海外事業資金貸付保険を新設すること、 第二に、海外投資保険について、てん補率の上限を引き上げること等であります
○政府委員(津田正君) まさしく補助金のかわりに起債と、地方団体にとっては地方債の一種になるわけでございますが、このNTT株によります貸し付けは、御承知のとおり法律によりまして、当該貸し付けの対象とした事業に係る国の負担または補助については、別に法律に定めるところにより当該貸付金の償還時において行うものとすると。
第二に、従来の補助または負担を必要とする公共事業の場合には、この補助または負担については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うこととしております。 第三に、無利子貸し付けの財源に充てるため、国債整理基金特別会計から一般会計を通じて産業投資特別会計へ資金の繰り入れを行うことができることとする等の措置を講ずることとしております。
第二に、従来の補助または負担を必要とする公共事業の場合には、この補助または負担については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うこととしております。 第三に、無利子貸し付けの財源に充てるため、国債整理基金特別会計から一般会計を通じて産業投資特別会計へ資金の繰り入れを行うことができることとする等の措置を講ずることとしております。
なお、地方団体の事業を対象といたしますNTT無利子貸付金につきましては、当該貸付金の償還時におきまして償還金に相当する金額の国庫補助負担金が交付されることに予定されておりまして、実質的に地方団体の負担を増大させるものではない仕組みとなっていることを御理解いただきたいと思います。
○阿部(雅)政府委員 ヘリポートの整備計画でございますが、最近各方面から強い要望がございまして、私どもでもこのようなものをどういう制度で整備すべきかというようなことを検討してまいりましたが、この際、NTTの株式の売却益を活用する制度が設けられるということでこの制度にのせていただきまして、国が整備費の三〇%を無利子で貸し付け、当該貸付金の償還時において償還金に相当する金額を補助するという制度でひとつ整備
第二に、従来の補助または負担を必要とする公共事業の場合には、この補助または負担については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うこととしております。 第三に、無利子貸し付けの財源に充てるたか、国債整理基金特別会計から一般会計を通じて産業投資特別会計へ資金の繰り入れを行うことができることとする等の措置を講ずることとしております。
ブラジルでは海外から貸付金の送金がございました場合には、その当該貸付金はすべて事前に中央銀行に登録をする。そして事前の許可を得る必要があるということでございます。この登録を怠りますと、元本あるいは利潤等のいかなる名目でも海外への送金は認められないということになっております。
そこには「住宅の建設に必要な費用、利息、公課、管理費、修繕費、火災保険料その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額をこえて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。」と、一種の禁止規定的な条項になっているわけでしょう。とにかくこういうものを超えて家賃を決めたりもらったりしてはならぬぞ、こういう規定まで設けた理由は一体どこにあったのですか。
、利息、公課、管理費、修繕費、火災保険料その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額をこえて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。」こう書いてあります。
第六に、住宅金融公庫法及び農林漁業金融公庫法等に基づく貸付金の利率については、特例適用期間において、当該貸付金の貸し付けを行う政府関係金融機関に係る政府からの借入金の最高利率が年六・五%を超える場合には、政令で、当該超える部分の範囲内で、貸付金の区分または種類ごとに当該貸付金の利率に加算する利率を定め、またはこれを変更することができるものとすることといたしております。
第六に、住宅金融公庫法及び農林漁業金融公庫法等に基づく貸付金の利率については、特例適用期間において、当該貸付金の貸し付けを行う政府関係金融機関に係る政府からの借入金の最高利率が年六・五%を超える場合には、政令で、当該超える部分の範囲内で、貸付金の区分または種類ごとに当該貸付金の利率に加算する利率を定め、またはこれを変更することができるものとすることといたしております。
「その場合においては、農林漁業の健全な発展のために当該貸付金の融通を円滑にすべき社会的経済的必要性と国の財政負担との調和が図られるよう考慮しなければならない。」ということになっておるわけなんです。 大蔵大臣もおわかりのように、この農業関係、林業、水産関係の金の種類というのが非常にたくさんあるわけなんですね。三十幾つもございます。それで、その種類ごとによってみんな金利が違っておるわけなんですね。
その際、丸山官房長から、「行財政改革に関する一括法案の作成等について 昭和五十六年八月二十五日 閣議決定」この文書をリコピーにとって私どもに配付いたしまして、この中の「6 政府関係金融機関の法定貸付金利の弾力化」その「(2)前項の利率を政令で定める場合においては、当該貸付金の社会的な必要性と利子補給金等の財政負担との調和が図られるよう考慮しなければならないものとする。」
なお、本法案におきましては、公庫の貸付金利の上限を変更する場合におきましては、「居住環境の良好な住宅の建設等の促進」「のために当該貸付金の融通を円滑にすべき社会的経済的必要性と国の財政負担との調和が図られるよう考慮しなければならない。」と規定しているところでございます。