2003-04-02 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
御指摘の販売管理者につきましては、その選任に当たりまして特段の資格を求めるものではございませんが、先ほど申し上げましたように、この酒類販売管理者は、免許者たる酒類小売業者もしくは当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対して、必要な助言、指導を行う者でございます。
御指摘の販売管理者につきましては、その選任に当たりまして特段の資格を求めるものではございませんが、先ほど申し上げましたように、この酒類販売管理者は、免許者たる酒類小売業者もしくは当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対して、必要な助言、指導を行う者でございます。
酒類販売管理者には、免許者たる酒類小売業者もしくは当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言または指導を行うことを求めることとしております。
酒類販売管理者は、販売場におきまして酒類の販売業務に従事する者のうちから選任することとされておりまして、例えば、単に名前を登録しているだけで実際には販売場にほとんど顔を出さないような者は、法案で規定されております「当該販売場において酒類の販売業務に従事する者」とは言えず、酒類販売管理者に選任することはできないと考えております。