1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
現在実施いたしておりますこの第二次財政再建は、再建の指定を受けました二十四団体に対しまして、不良債務を棚上げいたしますための財政再建債の発行、当該財政再建債の利息の全部または大部分を国が補給するといったような措置をとっておりますし、さらに当該財政再建債の償還金につきましては一般会計が助成をするというようなことを行ってきております。
現在実施いたしておりますこの第二次財政再建は、再建の指定を受けました二十四団体に対しまして、不良債務を棚上げいたしますための財政再建債の発行、当該財政再建債の利息の全部または大部分を国が補給するといったような措置をとっておりますし、さらに当該財政再建債の償還金につきましては一般会計が助成をするというようなことを行ってきております。
また、財政再建債の対象となる赤字は、政府案におきましては、昭和三十九年度末の赤字としておりましたが、これを昭和四十年度末の赤字とし、当該財政再建債に対する国の利子補給につきましても、政府案では、年六分五厘をこえるものについて年一分五厘を限度とするとしておりましたが、これを年三分五厘をこえるものについて、政令で定める基準により、年四分五厘を限度として利子補給するとともに、財政再建期間及び財政再建債の償還年限
また、財政再建債の対象となる赤字は、政府案におきましては昭和三十九年度末の赤字としておりましたが、これを昭和四十年度末の赤字とし、当該財政再建債に対する国の利子補給につきましても、政府案では年六分五厘をこえるものについて年一分五厘を限度とするとしておりましたが、これを年三分五厘をこえるものについて政令で定める基準により年四分五厘を限度として利子補給するとともに、財政再建期間及び財政再建債の償還年限につきましても
この場合において、当該財政再建債とみなされる地方債に係る第十五条の規定による利子補給は、当該承認を受けた日以後の分について行うものとする。」これは退職債に関連いたしまして、この退職債の利子補給の規定の適用が放っておきますと非常におくれることになりまするので、ある程度さかのぼって利子補給の規定の適用がありまするようなふうにいたしたいと考えまして、この改正をいたしたのでございます。
「国は、財政再建団体が第一項の規定により起した財政再建債のうち国以外のものが引き受けたもの」つまり政府資金以外のいわゆる公募債につきましては、「昭和三十年度以降において当該財政再建債の債権者の申出があったときは、資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の状況に応じ、百五十億円を限度として、なるべくすみやかに、当該財政再建団体が直ちに当該債権者に係る財政再建債の償還に充てることを条件として