2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
また、監査基準においては、財務諸表に対する経営者及び監査人の責任について、経営者の財務諸表を作成する責任と、監査人の当該財務諸表の適正表示に関して意見を表明する責任の区別を、いわゆる二重責任の原則として明示しております。 したがいまして、会社が行った不適切会計を監査人が見過ごした場合には、こうした経営者の責任と監査人の責任を区別して考える必要があると認識しております。
また、監査基準においては、財務諸表に対する経営者及び監査人の責任について、経営者の財務諸表を作成する責任と、監査人の当該財務諸表の適正表示に関して意見を表明する責任の区別を、いわゆる二重責任の原則として明示しております。 したがいまして、会社が行った不適切会計を監査人が見過ごした場合には、こうした経営者の責任と監査人の責任を区別して考える必要があると認識しております。
協会は、財務諸表の適正性は、第一義的には財務諸表の作成者である経営者がその職責を全うすること、次に、当該財務諸表の適正性を第三者の立場で監査し担保する監査がその職責を遂行することにより確保されるものであると説明してまいりました。
協会は、財務諸表の適正性は、第一義的には、財務諸表の作成者である経営者がその職責を全うすること、次に、当該財務諸表の適正性を第三者の立場で監査し担保する監査人がその職責を遂行することにより確保されるものと御説明してまいりました。
確実な数字が出た段階で、当該財務諸表を訂正の上、大蔵大臣に送付することといたしたいと考えております。 その上、今回の事態にかんがみ、再び同様の事態を起こすことのないよう、できる限りの措置を講じたいと考えております。
「財務諸表の重要な項目が同一の基準により処理されていないと認められる場合において、その基準の変更が正当な理由に基づいていると認められるときは、当該変更があった旨、その基準の変更が正当な理由に基づいていないと認められるときは、その旨、当該変更が正当な理由に基づいていないと認められる理由及び当該変更が当該財務諸表に与えている影響」こういうものを意見表明しろ。
この中では、「いったん採用した会計処理の原則又は手続について重要な変更が行なわれた場合には、変更が行なわれた旨及びその変更が財務諸表に与えている影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」こういうふうになっておるわけですが、これが注のほうに入って、本文からはずれたわけですね。ちょっと正当な理由によって云々がなくなった。
さらに財務諸表規則というのがございまして、企業が財務諸表を作成する場合には、「当該会社が採用する会計処理の原則及び手続について、変更が行なわれた場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を当該財務諸表に注記しなければならない。」というふうに、二つの省令においてこのようなことが要求されているということでございます。
したがって、いったん採用した会計処理の原則又は手続について重要な変更が行なわれた場合には一変更が行なわれた旨及びその変更が財務諸表に与えている影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」というふうに書いてございますので、重要性の原則を加味いたしまして、変更があった場合には必ずまるごとディスクローズするということはしっかり守るわけでございます。
そうして修正案の注釈のところにも、「いったん採用した会計処理の原則又は手続について重要な変更が行なわれた場合には、変更が行なわれた旨及びその変更が財務諸表に与えている影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」ということが書いてございます。
したがって、いったん採用した会計処理の原則又は手続について重要な変更が行なわれた場合には、変更が行なわれた旨及びその変更が財務諸表に与えている影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」こういうふうに改めたわけでございます。 次に、修正点のおもな点の二番目は、貸借対照表の中に載せるその他の資本剰余金という問題でございます。
先ほど読み上げました中で特に重要なことを一つ申し上げますと、これは何もつけ加えていないということではございませんで、先ほど読み上げましたけれども注解の末尾の段をもう一度読んでみますと、「したがって、いったん採用した会計処理の原則又は手続について重要な変更が行なわれた場合には、変更が行なわれた旨及びその変更が財務諸表に与えている影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」
さらに「当該会社が採用する会計処理の原則及び手続について、変更が行なわれた場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を当該財務諸表に注記しなければならない。」こういうふうに規定されています。
したがって、いったん採用した会計処理の原則又は手続について重要な変更が行なわれた場合には、変更が行なわれた旨及びその変更が財務諸表に与えている影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」こうですね。
○正森委員 それでは伺いますが、この注3に書いてある「影響額を当該財務諸表に注記しなければならない。」というのは変更したその年だけに限られるのか、それとも五年、十年と相当長期にわたって書くことまで義務づけられているのか。