2019-04-03 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
これについても、今回の改正案で、六十三条の二で文部科学大臣所管法人につきまして財務書類等の公表を義務づけるということでございますが、この前提として、当該財務書類等については、現行でも私学法の四十七条で閲覧対象というふうになっている書類でございます。
これについても、今回の改正案で、六十三条の二で文部科学大臣所管法人につきまして財務書類等の公表を義務づけるということでございますが、この前提として、当該財務書類等については、現行でも私学法の四十七条で閲覧対象というふうになっている書類でございます。
課徴金を賦課するに及ばない場合といたしまして、故意に基づく虚偽証明であって、財務書類における虚偽が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合、次に、相当の注意を怠ったことに基づく虚偽証明であって、注意を著しく怠った場合以外の場合に課徴金納付命令を行わないことを可能としております。
本法律案におきましては、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務書類を作成し国会に提出することとしておりますが、国会に提出する際には、当該財務書類が作成基準に基づき適正に作成されているかなどについて会計検査院の検査を受けることとしております。