2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
今回の改正案では、決算審議を通じ、議会の監視機能をより適切に発揮させ、議会と長との関係を活性化させるため、議会が決算を不認定とした際に長が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは議会に報告するとともに公表しなければならないこととしております。
今回の改正案では、決算審議を通じ、議会の監視機能をより適切に発揮させ、議会と長との関係を活性化させるため、議会が決算を不認定とした際に長が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは議会に報告するとともに公表しなければならないこととしております。
平成三十一年六月一日から六月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議員又は長の任期については、当該地方公共団体の議会が、平成三十五年四月一日から四月三十日までの期間内のいずれかの日を任期満了の日として定める旨の議決をしたときは、当該議決で定める日に満了することとしております。
その主な内容は、特例の対象となる議員または長の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成三十年十月三十一日までに、任期満了の日として平成三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、当該議決で定める日に満了するものとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行するものとしております。
平成三十一年六月一日から六月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙により選出される議員または長の任期については、当該地方公共団体の議会が、平成三十五年四月一日から四月三十日までの期間内のいずれかの日に任期満了の日として定める旨の議決をしたときは、当該議決で定める日に満了することとしております。
検察審査会法第三十九条の五第一項第二号及び同法第四十一条の第二項によりますと、検察審査会が検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、公訴を提起しない処分を不当とする議決をした場合におきまして、議決書の謄本の送付があったときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならないとされているところでございまして
議決書ができたのは十月でしたので、その十月になって明らかになったわけでございますが、それぞれ議決時で平均年齢、当該議決のときの審査会議に出席された方の年齢を議決時の基準で算数をいたしますと、三十四・五五歳ということで一致をしたということでございます。
検察官が再度不起訴処分をしたとき、又は一定期間、原則として三か月以内に起訴しなかったときは、当該議決をした検察審査会は改めて審査を行わなければなりません。これが第二段階の審査でございます。
起訴相当議決に対しまして、検察官が当該議決に係る事件について再度不起訴処分をしたとき又は一定期間、原則三か月以内に起訴をしなかったときは、当該検察審査会は改めて審査を行わなければならないということになっておりまして、その審査において改めて起訴相当と認めるときは、検察審査会八名以上の多数により起訴をすべき旨の議決、すなわち起訴議決をすることとなり、起訴議決があると、これに基づき裁判所から指定された検察官
実際のところ、両院協議会を行うことになった場合、協議委員十名については、正規の手続をとれば、連記無名投票で、当該議決に関して多数を形成した会派が全員を当選させることができることを踏まえ、議長は、その議決に賛成した会派から協議委員を指名する慣例になっており、民主党議員はだれも協議委員には指名されないことからしても、両院協議会を求めることは意味のないことと言わざるを得ません。
総理にもう一問お聞きしたいと思うんですが、今回の規定について、条文上は、市町村の長がその議会の議決を経て行うものとされまして、市町村議会が当該議決をする際には、市町村の教育委員会の意見を聞かなければならない、こういうようなことになっておるわけでございます。首長のイニシアチブが非常に大きくなっているというふうに考えられます。
この場合において不承認の議決があったときは、政府は、速やかに、当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならないこととしております。
に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港禁止を決定することができることとし、内閣総理大臣は、閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならないこと、 第三に、政府は、告示の日から二十日以内に国会に付議し、閣議決定に基づく入港禁止の実施について国会の承認を求めなければならないこととするとともに、不承認の議決があったときは、速やかに、当該議決
この場合において不承認の議決があったときは、政府は、速やかに、当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならないこととしております。
第三に、公訴権行使に民意をより直截に反映させてその一層の適正を図るため、検察審査会の一定の議決に基づき公訴が提起される制度を導入することとし、当該議決の要件、その議決に基づく公訴の提起及びその維持等についての所要の規定を置いております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が各法律案の趣旨であります。
第三に、公訴権行使に民意をより直截に反映させてその一層の適正を図るため、検察審査会の一定の議決に基づき公訴が提起される制度を導入することとし、当該議決の要件、その議決に基づく公訴の提起及びその維持等についての所要の規定を置いております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、各法律案の趣旨であります。
そこで、今度は、この対処基本方針が国会で承認されるべき対象になっているわけでありますけれども、これが不承認された場合の効果としては、例えば第十条の第十項に、「不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。」あるいは「防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。」
ところで、国家公安委員会につきましても、例えば、これはたびたび国家公安委員長の方からも御答弁いただいておりますけれども、委員等の間で既に実質的な合意が形成されておりまして、かつ緊急を要するといったような場合においては、会議を開くことなく持ち回り方式により議決を得ることとしても、先ほど述べましたような法の趣旨に反するというようなことはないから、そのことによって当該議決及びこれに基づく処分の効力が直ちに
公開していない会社、上場会社、店頭登録会社以外の会社がそういう取得をするとき、あるいは閉鎖会社の特例によって取得するとき、その場合には、これは市場というものがございませんので、個別の株主から相対で買い取るということをせざるを得ないわけでございますが、そういう場合に株主の平等を害することがないようにという観点から、これは必ず総会の決議は特別多数決議で行わなければならないということにするとともに、その当該議決
私どもとしましては、この議決手続につきまして問題となっている点は、一つは、当該議決を行ったとされる点における総会の議長の選任が適法になされたかどうかという問題、それから、当該議決そのものが適法になされているかどうかという問題、それから、書面議決の有効性につきまして、書面議決書の大半はこの不服審査の請求によりますと他人が勝手に署名捺印したということも言われておりますので、さような点について問題がなかったかどうかという
○岡本政府委員 運輸省といたしましては帝都高速度交通営団法並びに地方鉄道法に基づきまして監督いたしておるのでございまして、営団法では第三十二条ノ二で、「収支予算、事業計画、資金計画及収支決算二付管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内二予算及決算二関スル書類ヲ作成シ主務大臣、」「ニ提出スベシ」というふうになっておりまして、これをよく見まして適宜注意を与えておるわけでございます。