1948-11-30 第3回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
「氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に頒布し、又は掲示する行爲は、これは前二條の禁止を免れる行爲とみなす。」同條第二項中、「前項を「前二項」に改める。附則は「この法律は次の総選挙から、これを施行する。」
「氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に頒布し、又は掲示する行爲は、これは前二條の禁止を免れる行爲とみなす。」同條第二項中、「前項を「前二項」に改める。附則は「この法律は次の総選挙から、これを施行する。」
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者、若しくは議員候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を、当該議員候補 者の選挙区内に頒布し、又は掲示する行爲は、これを前二條の禁止を免れる行爲とみなす。
さて、審議の結果としての本案の内容を申し上げますと、第一に、この法律案は、選挙運動等の臨時特例に関する法律第二十一條第一項の次に「前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは議員候補者と同一戸籍内にある者の名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内
本日本会議に上程していただくことに相なつておりますので、その法文が選挙運動などの臨時特例に関する法律の第二十一條の第一項の末尾に「前項の規定の適用については選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党、その他の政治團体の名称、または議員候補者の推薦届出者、その他選挙運動に從事する者、もしくは議員候補者と同一戸籍内にある者の名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これに類似するあいさつ状を当該議員候補者
さて審議の結果として、本案の内容を申し上げますと、この法律案は選挙運動等の臨時特例に関する法律第二十一條第一項の次に「前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治團体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは議員候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に頒布し
○木村(公)委員 今緊急上程することになつておる例の選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の中の第二十一條第一項の次に、次の一項を加えるというその中に「年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に領布し、又は掲示する行為は、これを前二條の禁止を免れる行為とみなす。同條第二項中「前項」を「前二項」に改める。」